<非上場株式の評価>同族株主の同族関係者とは誰か? | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


自分で出来る相続税申告:の池谷です。


配当還元方式を適用出来れば、株価は驚くほど
安く評価出来ます。


見逃しては大損です。


株式の評価は相続税申告の時だけでなく、贈与や
社員への譲渡等、色々な場合で使います。


前回は、同族株主のいる会社の株主で、同族株主以外の株主
は配当還元方式を適用出来る
、事をお話しました。


この時、同族株主は株主の1人及びその同族関係者
なっています。


では、同族関係者とは誰でしょうか?


財産評価基本通達188に記載されていますが、


法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に
規定する個人又は法人を言います。


1、個人たる同族関係者


 ①、株主等の親族


  親族とは、配偶者、6親等の血族及び3親等の姻族、


 ②、株主等と内縁関係にある者、


 ③、個人である株主等の使用人


 ④、上記以外で株主等から受ける金銭等により
   生計を維持している者、


 ⑤、上記②③④と生計を一にする者の親族、


2、法人たる同族関係者 


   複雑ですので割愛します。


6親等の血族というと、従兄弟の孫まで、3親等の姻族
というと、配偶者の甥姪までを含み、かなり広範囲です。


それらの者の議決権の総合計で50%超か、次回に
説明する30%以上~50%以下かを判定します。


ではまた よろしくお願いします。