同族株主以外の株主等が取得した株式は<配当還元方式> | 相続税申告は自分で出来る!

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こんばんは!


自分で出来る相続税申告:の池谷です。


配当還元方式を適用出来ると、株価は大抵、
1/4、1/5と非常に安く評価できます。


しかし、簡単に配当還元方式を適用することは出来ません。


財産評価基本通達188配当還元方式を適用出来る
場合について書いてあります。


4項に分かれています。


キーポイントとなる数字は、50%、30%、25%
15%です。


まず、財産評価基本通達188第1項、を見てみましょう。


同族株主以外の株主等が取得した株式は次のいずれか
に該当する株式をいい、その株式の評価は配当還元方式
による。


(1)同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外
 の株主の取得した株式。


この場合の「同族株主」とは、


課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人
及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、


その会社の議決権総数の30%以上(議決権総数の50%超

である会社にあっては、50%超)、ある場合における
その株主及びその同族関係者をいう。


何やら難しい単語が並んでいて分かり難いですね。


まず、かっこ書きの50%超の場合を説明します。


簡単に言うと、


議決権数50%超 同族株主 原則的評価方式等


同族株主以外の株主     配当還元方式


同族株主で原則的評価方式等としたのは、同族株主
でも配当還元方式を適用出来る株主がいるからです。


その点は後ほど説明します。


ただ、この場合、同族株主以外の株主は完全に
配当還元方式を適用出来ます。


例を出して考えてみましょう。


A株式会社 議決権総数 1000


本人A     300(30%)
Aの妻    100(10%)
Aの長男   150(15%)
Aの友人   450(45%)
合計    1000(100%)


この場合、本人A及び同族関係者、妻、長男の議決権
の合計数は55%で、50超ですから、


3人は同族株主、原則的評価方式等


Aの友人は45%で同族株主以外の株主、配当還元方式


次回は<同族関係者>とは誰か?等を説明します。


ではまた よろしくお願いします。