<非上場株式の評価>支配株主、少数株主の判定! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


自分で出来る相続税申告:の池谷です。


!実は、非上場株式の評価方法は2つあります。


1、原則的評価方式


2、配当還元方式


今まで非上場株式の評価方法について説明してきましたが、
これらは皆、原則的評価方式についてでした。


原則的評価方式の評価方法は、


類似業種比準価額


1株当たり純資産価額


この2つを使って評価します。


原則的評価方式配当還元方式を分けるものは、簡単に言えば、
支配株主少数株主かによってです。


支配株主は原則的評価方式、


少数株主は配当還元方式


で評価します。


配当還元方式は後日、説明します。


従って、会社の規模は大会社、中会社、小会社があり、


一方、株主に支配株主、少数株主があり、これを表にすると
次のようになります。


会社の規模 支配株主  少数株主


大会社    原則的評価 配当還元


中会社    原則的評価 配当還元


小会社    原則的評価 配当還元


では、支配株主と少数株主を分ける基準は何か?


財産基本通達188(同族株主以外の株主が取得する株式)


に規定されていて、非常に複雑です。


同族株主という言葉が通達に出てきますが、


同族株主は支配株主


同族株主以外の株主は少数株主


とも、大まかには言えます。


ただ、少数株主と、便宜上、大雑把に表現しましたが、


数パーセントの持ち株の株主だけを言うのかというと、
そうでもありません。


20%所持していても少数株主になって、配当還元方式
で評価することもあります。


次回はその基準について説明します。


ではまた よろしくお願いします。