よくお客様から受ける質問です。
相続税に限って言えば、本当です。
土地と家屋の評価減によって、相続財産
の圧縮が起こるからです。
例を挙げて説明しましょう。
2億円を借金して賃貸マンションを建設した場合
を考えてみます。
借金する前の土地の相続税評価額を3億円とします。
その土地の上に2億円のマンションを建設します。
相続税の課税価格がどのように変わるか
見てみましょう。
建設前の相続税課税価格
土地 300,000千円
課税価格 300,000千円
建設後の相続税課税価格
土地 237,000千円(注1)
家屋 84,000千円(注2)
借入金 - 200,000千円
課税価格 121,000千円
建設前の相続税課税価格は300,000千円
だったのに、
建設後は121,000千円となり、179,000千円
も減額されました。
土地と建物の評価減によるものです。
(注1)土地の評価減の計算
300,000×(1-0.7×0,3)=237,000千円
賃貸マンションが上に建設された土地は
貸家建付地といって、借地割合×借家権割合
の割合だけ減額されます。
この場合、借地権割合が70%ということに
して計算してあります。
(注2)家屋の評価減の計算
次に、建物の価格は<固定資産評価証明書>の
金額に、0.7を乗じた金額です。
固定資産評価額は市町村で値段をつけますが、
大体、新築価額の55%~60%位です。
200,000千円で建築した家屋は、
200,000×60%=120,000千円
更に、0.7を乗じますから、
120,000千円×0.7=84,000千円
84,000千円が家屋の相続税評価額になります。
借入金200,000千円は相続財産から控除しますから、
以上のように、土地と家屋の評価減により、
相続税評価額が179,000千円も減額されるわけです。
借金して賃貸マンションを建設すると、相続税
が安くなる、というのは本当です。