こんにちは!
自分で出来る相続税申告:の池谷です。
前回、会社の規模の判定は、
総資産価額、従業員数、取引金額、
の3つで判定すると書きました。
今回はその3つについて少し解説を加えます。
1、総資産価額
直前期末の帳簿価額です。
例えば、3月末決算の会社で、死亡日が23.12・21日
だとすると、23.3.31日現在の帳簿価額になります。
2、従業員数
① 相続開始のあった直前期末以前1年間についてです。
23・12・21死亡だと、22.4.1~23.3.31の
1年間の従業員数です。
② 1年間ずっと勤務していた者の人数を把握します。
この時、1週間の勤務時間が30時間未満の者は除きます。
③ 途中入社、途中退職、1年間勤務しないパート、週30時間未満
の者、これらの者の総時間数を1800時間で割ります。
④ 上記、②と③の合計人数が5.1人ならば、5人超に該当します。
例えば、
継続勤務者 5人
③の者の総勤務時間数が2000時間
とすると、
5人+2000/1800=5.11人
5人超に該当、となります。
⑤ 上記、従業員数には、社長、代表取締役、副社長、専務、常務、
監査役は含まず、使用人兼務役員は含まれます。
3、取引金額
相続開始日直前期末以前1年間の売上金額です。
4、卸売業・小売業の業種の判定は取引金額の内、最も多い
取引金額に係る業種で判定 します。
例えば、卸売業の売上 6億円、小売業の売上4億円、とすると、
卸売業の欄で判定します。
ではまた よろしくお願いします。