<会社規模の判定>3つの要素の詳細! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


自分で出来る相続税申告:の池谷です。


前回、会社の規模の判定は、


総資産価額、従業員数、取引金額


の3つで判定すると書きました。

今回はその3つについて少し解説を加えます。

1、総資産価額


直前期末の帳簿価額です。


例えば、3月末決算の会社で、死亡日が23.12・21日

だとすると、23.3.31日現在の帳簿価額になります。

2、従業員数


① 相続開始のあった直前期末以前1年間についてです


 23・12・21死亡だと、22.4.1~23.3.31の
 1年間の従業員数です。


 ② 1年間ずっと勤務していた者の人数を把握します。

 この時、1週間の勤務時間が30時間未満の者は除きます。

 ③ 途中入社、途中退職、1年間勤務しないパート、週30時間未満
  の者、これらの者の総時間数を1800時間で割ります。

 ④ 上記、②と③の合計人数が5.1人ならば、5人超に該当します。


例えば、


継続勤務者 5人
③の者の総勤務時間数が2000時間
とすると、

5人+2000/1800=5.11人


5人超に該当、となります。

⑤ 上記、従業員数には、社長、代表取締役、副社長、専務、常務、

監査役は含まず、使用人兼務役員は含まれます。

3、取引金額


相続開始日直前期末以前1年間の売上金額です

4、卸売業・小売業の業種の判定は取引金額の内、最も多い

取引金額に係る業種で判定 します

例えば、卸売業の売上 6億円、小売業の売上4億円、とすると、

卸売業の欄で判定します。


ではまた よろしくお願いします。