こんにちは
アラカンの専業主婦、ひまわりです![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char4/615.png)
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以前
生前贈与について2つの記事を書きました ![下矢印](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/121.png)
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でね、妄想してみたんです
おじいちゃんとおばあちゃん
が
登場します
「節税対策に生前贈与をしようと思うんだよ〜」
「あら、いいですね〜。誰に生前贈与するんです?」
「子ども達にしようと思ったんだが、孫ちゃんにしようと思うんだ。」
「あら、それはどうしてです?」
「孫ちゃんには生前贈与の7年前加算は関係なかろ?」
「そうですね、子ども達に贈与したら7年前まで遡って相続税が発生しちゃいますもんね」
「孫ちゃんにいくら生前贈与するんです?」
「110万円しようと思っとる」
「あら、あなたばかり良い顔はさせませんわ!私も110万円贈与するわよ!」
はい、この贈与はお孫ちゃんにとっては
ありがた迷惑になる可能性も
生前贈与は
贈与する人は何人にでもいくらでも出来る
もらう人は年間110万円までは非課税
のケースのおじいちゃんとおばあちゃん
お孫ちゃんにそれぞれ110万円ずつ
生前贈与をしようとすると
お孫ちゃんは年間220万円贈与したことになり
お孫ちゃんに贈与税が発生することになります‼︎
ちなみに220万円贈与されると
11万円 の贈与税になります
多分、こういう計算になると思うんだけど
どうなんだろう?
私の誤解や勘違いがあるかもしれません
あしからず…
ただ、特例もある (各々条件あり)
住宅取得資金の贈与(令和8年12月31日まで)
非課税枠 最高1,000万円
教育資金の一括贈与(令和8年3月31日まで)
非課税枠 最高1,500万円
結婚・子育て資金の一括贈与(令和7年3月31日まで)
非課税枠 最高1,000万円
だそうです