江原一雄市議会ニュース122 | 日本共産党武雄市議会議員☆江原一雄のブログ

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江原一雄市議会ニュース122

最高裁の「棄却」に不服ですが、1審佐賀地裁での「市長の過失」を勝ち取ったのは「金字塔」

2020年12月21日、佐賀地裁に提訴以来4年、本年2月8日、最高裁は、民事訴訟法第312条1項(判決に憲法解釈に誤りがあることなど)2項に限られる又、第318条1項(判例と相反すると認められない)該当しない。として棄却の決定をしました。裁判は終わりましたが、小松市長が1審佐賀地裁の判決で「武雄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」に過失があり、戸別受信機の契約を議会の議決に付さなかったのは「違法」との判決で4億548万6620円を武雄市に支払うべきだとの判決を勝ち取ったのは、市政の間違いを正したものとして、原告団の「金字塔」ともいえるものです。

誰が議決を経ずに執行したのか、真相は闇の中

佐賀地裁の判決を受けて、小松市長は2023年1月27日、手続きの不備を補うため契約の「追認」を求める議案を提出しました。江原市議外の議員の賛成で可決したことで8月23日福岡高裁は「追認」を認めました。市民が知りたい「誰が議決を経ずに執行したのか真相は闇の中」です。当時担当課長は、「仮契約をして議会に掛けます」担当理事は「弁護士に相談してかけなくて良い」と。被告側弁護士は「議会の議決に付すべき」と言った。担当部長は「全庁的」に決めた。市長は、責任は私がと、95万円の減額で真相は闇の中です。高裁・最高裁は真相解明には門前払いでした。今後も市民とともに真相追及する決意です。