家族の死亡後の手続きについて | 農業機械のブログ

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ネットで検索すると「家族が死んだ後の手続き」についていろいろ難しく書いているが、

 

相続人同士で意思疎通を確実にやって、分割協議書も早めに準備したほうがいい。署名捺印と印鑑証明が基本だ。話しにくいところはあるが、そこは確実に相手の意思を確認したほうがいい

 

農地などの不動産相続

 

不動産は急がない状況なら急ぐ必要はないが、固定資産税の支払い義務者の問題があるから、被相続人の死亡後に役所に行ってどんな手続きが必要か聞けばいい

 

私の場合は、たった二つ、固定資産税の支払い義務者の名義変更と役所から支払われる一時金のようなものの請求だけだった。

 

 

 

役所での手続きが済んだら、残りは死んだ家族の預貯金の処理と不動産の処理と年金もらっていたら年金の処理だ。

 

年金の処理は証明書類が多い。死亡の証明に死亡診断書と除籍謄本などを要求される。そんなもの、死んだら余分に年金もらって返還しろと言われれば返還したらいいと考えてしまうほどだ。

 

 

未受け取り年金の請求はとても面倒だから、年金の受取口座が停止されていなければ、余分に1か月分をもらった後に、年金機構に死亡を告げて返還しろと言われれば返還したらいいと思う。返還の際にいろいろ証明書類を請求されたら拒否したらいいだろう。「カネは返してやるがいちいち面倒な書類を送ってよこせと言うな。」だ。

 

 

生半可に年金機構に死亡を告げると、未受け取り年金分の請求のためにたくさんの証明書類が必要になる。

 

 

被相続人の預貯金口座の処理に関して言えば、口座停止をしていない限り、相続人だけで預金を分割できるならそうしたほうが簡単だ。

 

 

言っておくが、被相続人がアルツハイマーで、被相続人の財布を自由にできる場合だけだ。相続中に発見される預貯金では、通帳も印鑑もわからないし、キャッシュカードの番号もわからないからどうしようもない。

 

 

 

金融機関に死亡を告げてしまうと処理が開始する。簡単にできる金融機関とめんどくさい金融機関があるからネットなどで調べたほうがいい。信金は最も簡単だ。

 

 

信金は代表相続人と言うか、信金に預金口座があればその口座に金を移す手続きだけだ。だからその口座の本人の証明書が印鑑証明書だけだ。免許証があれば本人確認もできる。

 

 

だが、JAとゆうちょ銀行、それに年金だけはめんどくさい。結果的に被相続人の預金を相続人の一人(代表相続人)の口座に移動するだけだが、やれやれ、他の相続人の署名捺印と印鑑証明を請求する。書き込む書類もたくさんある。相続人関係図も作成する。

 

はっきり言えば、一人の口座に預金移動するのになぜ他の相続人の印鑑証明まで要求するのは、個人情報でも欲しいのかと勘繰りたくなる。

 

 

つまり、金融機関が口座を停止していなければ、引き出せるだけ引き出して、相続人同士で遺産分割をやった方がいい。たとえば、被相続人の口座に100円くらい残して、金融機関が死亡後の処理を勝手に開始しても差し支えないならそうしたほうが簡単だ。

 

 

1000万も2000万もあるなら問題だが、少額の金融預貯金なら、引き出して相続人の間でやった方がいい。もちろん、預貯金の遺産分割協議書を作ればいい。

 

 

遺産分割協議書が効果あるとしたら

 

それは相続人の間での合意だ。合意がなければ成立しない。よくハンコを押したらおしまいだと法律屋がしゃべっているが、それは合意する意思疎通がないことだ。つまり、遺産分割を争うことに他ならない。

 

 

 

 

結果的には、話し合いでまとまらないなら、裁判所で行うしかない。どのように手続するのか知らないが誰か提訴したら始まるのだろう。

 

 

 

公共料金は急がなくていいはずだ。口座停止で引き落としできないなら通知が来るだろうし、その時手続してもいいはずだ。

 

 

相続の留意点

 

 

 

 

死んだ家族の預貯金や年金などの処理は、死亡を相手先に告げてしまうと処理が進行することになることを頭に入れたほうがいい。

 

 

 

 

 

ゆうちょ銀行→代表相続人への預金移動か預金払い戻し。

 

JA預貯金→代表相続人への預金移動か預金払い戻し。

 

 

相続人全員の署名捺印と印鑑証明は必須だ。遠方にちらばっていると大変だ。郵送することになるはずだ。

 

 

農地の生前贈与

 

 

農家ならこれが一番いい。

 

要するに、死後の遺産処理は、まず相続人同士の合意をすることを真っ先にやった方がいい。それができない場合は予測できるはずだから、農地などの不動産は農業をするうえで不可欠だから、被相続人が生きているうちに生前贈与を受けて、税務署に対しては納税猶予をしてもらうのが一番いい。

 

 

遺言の程度

 

 

遺言と言う方法もある。しかし、遺言書を書いただけでは通用しないと心得ることだ。遺言書を効果あるものにするには、裁判所で検認を受けるしかないのだ。公証人でもいいと考えているようだが、そんなものは裁判所の検認に比べたら効力は薄いはずだ。ましてや、ただ書いただけではそんなもの証明するにしても大変だろう。

 

 

日本の相続制度は馬鹿が考えたものだからめんどくさく、馬鹿の一つ覚えの均分相続しかない。その一つが遺留分と言う制度だ。

 

しかも行政に対して書類をたくさん請求するのが多い。

 

 

相続で農業保護という観点は存在しないと心得ておくべきだ。