まいったな、JAの死亡後の手続き、預金はいいんだが、証明書類のコピー対応。
出資金の処理は証明書類の原本を全部提出だ。返さないと。
なんだかな、JAの処理方法。
話は関連するが、
金融機関でもどこでも、証明書類の中で「生まれてから死ぬまでの戸籍謄本」を口にする。
「生まれてから死ぬまでの戸籍謄本」とは早い話、戸籍が改正する前の戸籍と改正後の戸籍の謄本のことが基本だ。
名称で言えば、改製原戸籍謄本と戸籍謄本だ。
金融機関が口にする「生まれてから死ぬまでの戸籍謄本」とは、取り方によっては、本人の生まれたときの戸籍と一般的な改製原戸籍と戸籍謄本にとれる場合もある。
今回親父が死んだから、親父の生まれたときの戸籍と言えば、爺さんの戸籍になる。ところがそうではなく、単純に改製原戸籍だ。
農協も役所並みに証明書類を請求する。原本返却をしない点は、法務局以上だ。
法務局では、相続時の不動産名義移転登記は、原本類の返還請求が、相続関係図の提出で可能になる。
それすらも上回る原本提出をJAは出資金の処理に求める。
出資金は早く言えば、投資のようなものだ。株式で言えば株と似たようなもの。口数に応じて配当金がもらえる。ただそれだけのことだ。そんなものの扱いは預金と同じにすれば簡単に終わるものを印鑑証明書までコピーでは足りないというのだ。
何様のつもりかJAと思う。
家族がすべて同一市町村に住んでいれば、証明書や申請書の書き込み、実印の捺印など簡単だが、離れたところに家族がいる場合はいちいち郵送しかない。
それとも印鑑証明、捺印、署名に来てもらうのか?
だいたいJAでもどこでも、遺産分割協議結果に基づいて預金などの処理をしないのだ。代表相続人に預金を移すか、払い戻ししかない。なのに証明書類がたくさんだ。
あほジャップの書類馬鹿はうんざりする。