書類馬鹿、という言葉があるが、相続が発生したら権利関係は行政が一番よく知っているはずだから、行政から書類を取り寄せて手続することになる。
考えてみれば馬鹿馬鹿しいことだ。
均分相続とは金融資産についてなら、割り切れるからいいが、不動産を無関係の相続人と相続分割するというのはいかにも馬鹿馬鹿しい法律だ。
今回、手続き前に法務局に電話で聞いてみたが、
相続による所有権登記の場合、いくつか書類を役所から取り寄せることになった。
1 相続人全員の印鑑証明書
2 相続人全員の戸籍抄本
3 不動産評価証明書
4 被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本の付票、住民票の除票
7つは役所に請求すればとれる。相続人すべての印鑑証明、戸籍商法は本人たちに取ってもらうのが一番いい。特に印鑑証明は本人たちに頼むしかない。
そのほか相続の遺産分割協議書を作成、申請書を作成、あるいは、相続関係図を作成するらしい。
申請書はネットに書式があった。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
遺産分割協議による相続だから、
21)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)にある書式を使う。複数の相続人で相続する場合は、22)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)を使うらしい。
馬鹿役所相手にすると、馬鹿相続の法律を作った馬鹿政治屋を考えてしまう。
済んでいるところを相続対象に考えるような馬鹿相続で、なんと家の登記が先々代の死んだ人間のもののままだ。そんな状態でも固定資産税の課税だけは一丁前にやるのだ。
馬鹿の一つ覚えの均分相続を貫き通そうとする馬鹿なものの考えで手続きが困難になってそのままにするというケースが出ているとか。我が家も例外ではない。
均分相続など金銭だけにしたらいいのだ。なぜ住んでいる家、事業に使っている農地を均分相続するのか、馬鹿政治屋に聞いてみたいものだ。