いまさらやっと農業委員会のことを気づいた。
2009年から相続による農地取得に届け出が必要で罰則規定もあるとか。
法務局での移転登記の事ばかり気になっていて農業委員会への届け出など考えてもいなかった。
登記で気になることが出てきたらどうしようかと悩むところ。
登記簿抄本だったか、ずっと前に取ったことがあった。
親父の遺産相続でいざこざがあり、農地に分数表示の所有権登記が行われていたのを見たことがある。
多分、均分相続とか、その手の考え方で遺産相続協議が不成立の状態で勝手に所有権登記したらしい。
本当におかしな登記制度だ。百姓じゃない親父の兄弟が、相続は当然と農地に投棄したのだ。
まったく馬鹿馬鹿しいものだ。農業委員会に届け出たのか知らないが、本当に変な制度をいまだに持っているのが登記制度だ。
農地の耕作は農地を耕す農民の所有にするように農地法があるが、民法は民法で相続は相続で、相続が遺産分割協議での同意だから、遺産分割協議が成立しない状態で登記を勝手にできるところに問題を大きくする原因がある。
農地を分割所有するなどいくら相続権の主張でもやりすぎだろう。
そういう変な兄弟が一人でもいると問題がこじれるし、手続きも難しくなるようだ。
農業委員会に相続を届け出ることで法的にある程度の保護にはなりそうだが、実際所有権の移転登記をしないと確定しないようにも思える。