死んだ後の役所での手続き | 農業機械のブログ

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親父が死んで役所で手続きした。

 

 

やることは二つ。

 

1 名目が何であれ「香典」と同じ感じで金をもらうための手続き

 

2 個人の不動産と軽自動車(トラクター)の納税義務者(役所から見て請求先)を変更すること

 

 

遺産分割協議書なしで遺産相続も口頭の内容確認で確認した形と同じ。

 

腹立つというか呆れるところは、戸籍抄本とか実印の印鑑証明とか、そんなもの役所内のやり取りで確認したらいいのに。手数料欲しければ手数料で一括したらいいのに。

 

何で役所内の手続きに戸籍抄本とかとらなくてはならないのか。

 

 

役所内の手続きはそれで終わり。

 

 

遺産分割の手続きは法務局での名義変更。

 

 

馬鹿な法律のために、なぜ住んでいるところの建物まで遺産分割の対象にするのか馬鹿馬鹿しい法律作ってのうのうとしている政治家の頭の悪さなのだろうな。

 

 

農地の相続にしても耕作者主義を貫けば最高だが、貫けず中途半端だから面倒だ。