岡崎市の土地家屋調査士、鈴木伸幸です。
不動産屋さんに「仕事してて、何が困ります?」
と聞いてみました。
そしたら、不動産屋さんは「やっぱり集客ですよねw。お客さんが来てくれないと話にならないですから」
翌日、ランチェスター経営を勉強している行政書士さんに会ったので、集客について聞いてみました。
上記の不動産屋さんは、チラシを撒いたりしてます。
それを踏まえた上で、その行政書士さんのアドバイスがありました。
チラシの反応率を区域ごとにデータを取る。反応率がいいところは、チラシ攻勢(強者の戦略)をし、反応率が悪いところは、直接訪問するなど(弱者の戦略)をした方がいいのでは?とのことでした。
なるほど、勉強になりました。
今度、不動産屋さんにも話してみよう
岡崎市の土地家屋調査士、鈴木伸幸です。
今回は、隣地の人と土地の境界についてケンカしてしまって、話し合いで決められない場合の解決方法の一つとして、筆界特定制度というのがありますので、大まかに解説します。
土地の境界に関しては、通常、土地家屋調査士と地主さんの立会のもと確認していきます。
しかし、土地の境界について地主さん達の意見が対立してまい、土地の境界を確認することが出来なくなってしまうことがあります。
この場合に、裁判になる場合もありますが、その前に筆界特定制度を使うことも一つの方法です。
この筆界特定制度は法務局へ申請して行います。つまり、行政が中立の立場でケンカしている境界を「特定」してくれるわけです。
法務局から来た担当者(もしくは、法務局から依頼された人)が、現地を調査したり、当事者に説明したりします。期間としては、実際、申請から1年くらいでもめている土地の境界を「特定」してくれます。
そうすると、ケンカしていた土地の境界は「特定」されて、土地を売買出来たり、分割できたりするわけです。
しかし、筆界特定制度を使っても、土地の境界は完全に決まるわけではありません。法務局が「特定」した境界に文句がある地主は、裁判を起こすことも出来ます。だから「確定」ではなく「特定」となってるんですね。ややこしい!
ただし、裁判では、ほぼ、筆界特定制度で示された境界を認める判決がでてますので、筆界特定をしたあとに裁判で覆そうとするのは、難しいです。
一年かけて、法務局の人たちが、調査したり、説明したりしてるうちに、感情的になっていた当事者達は、だんだんと落ち着いてきて、「法務局が示した境界でいいよ」と言ってくれる方もいる様です。
最後に、少し筆界特定制度のデメリットを。
筆界特定制度を使うだけでは、ケンカしていた境界に境界杭を入れてくれません。これは困る。
また、土地家屋調査士に境界の確認を頼むより、お金が掛かってしまいます。
裁判するよりは安く済むと思いますが。
土地の境界についてもめてる方はお近くの土地家屋調査士に相談してはいかがですか?
もちろん、私も相談受け付けております!
今回は、隣地の人と土地の境界についてケンカしてしまって、話し合いで決められない場合の解決方法の一つとして、筆界特定制度というのがありますので、大まかに解説します。
土地の境界に関しては、通常、土地家屋調査士と地主さんの立会のもと確認していきます。
しかし、土地の境界について地主さん達の意見が対立してまい、土地の境界を確認することが出来なくなってしまうことがあります。
この場合に、裁判になる場合もありますが、その前に筆界特定制度を使うことも一つの方法です。
この筆界特定制度は法務局へ申請して行います。つまり、行政が中立の立場でケンカしている境界を「特定」してくれるわけです。
法務局から来た担当者(もしくは、法務局から依頼された人)が、現地を調査したり、当事者に説明したりします。期間としては、実際、申請から1年くらいでもめている土地の境界を「特定」してくれます。
そうすると、ケンカしていた土地の境界は「特定」されて、土地を売買出来たり、分割できたりするわけです。
しかし、筆界特定制度を使っても、土地の境界は完全に決まるわけではありません。法務局が「特定」した境界に文句がある地主は、裁判を起こすことも出来ます。だから「確定」ではなく「特定」となってるんですね。ややこしい!
ただし、裁判では、ほぼ、筆界特定制度で示された境界を認める判決がでてますので、筆界特定をしたあとに裁判で覆そうとするのは、難しいです。
一年かけて、法務局の人たちが、調査したり、説明したりしてるうちに、感情的になっていた当事者達は、だんだんと落ち着いてきて、「法務局が示した境界でいいよ」と言ってくれる方もいる様です。
最後に、少し筆界特定制度のデメリットを。
筆界特定制度を使うだけでは、ケンカしていた境界に境界杭を入れてくれません。これは困る。
また、土地家屋調査士に境界の確認を頼むより、お金が掛かってしまいます。
裁判するよりは安く済むと思いますが。
土地の境界についてもめてる方はお近くの土地家屋調査士に相談してはいかがですか?
もちろん、私も相談受け付けております!
どうも。岡崎市の土地家屋調査士 鈴木伸幸です。
今回は、窓付き封筒のご紹介。

これ、士業の人の事務所で使ってるのをあまり見ませんが、定型文書をよく郵送される方は便利だと思います。
封筒の窓の位置に、郵送先の住所・氏名が来るようにテンプレートを作っておけば、封筒に郵送先を印刷しなくていいんです
。当たり前ですけど!
封筒に印刷するのって、なんだかめんどくさいですから。
ちなみに、封筒の裏地が迷彩柄みたいになってるのは、中身を透かしてみれないようにするためです。
さらに、窓フィルムの部分が曇りガラスみたいになってますが、これは下記の通り膨らまして中を覗けないようにするためです。(迷彩柄、曇りガラス状になってない商品もあります)

便利ですよ。お試しあれ
今回は、窓付き封筒のご紹介。

これ、士業の人の事務所で使ってるのをあまり見ませんが、定型文書をよく郵送される方は便利だと思います。
封筒の窓の位置に、郵送先の住所・氏名が来るようにテンプレートを作っておけば、封筒に郵送先を印刷しなくていいんです

封筒に印刷するのって、なんだかめんどくさいですから。
ちなみに、封筒の裏地が迷彩柄みたいになってるのは、中身を透かしてみれないようにするためです。
さらに、窓フィルムの部分が曇りガラスみたいになってますが、これは下記の通り膨らまして中を覗けないようにするためです。(迷彩柄、曇りガラス状になってない商品もあります)

便利ですよ。お試しあれ

どうも。岡崎市の土地家屋調査士、鈴木伸幸です。
前回、境界損壊罪という法律があるので気をつけましょうと書きました。
(刑法262条の2)
【境界損壊罪】境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
では、土地の境界標をいじくったけど、以前として土地の境界は認識できる場合はどうなると思いますか?
この場合は、器物損壊罪になる場合がありますので気をつけてくださいね。
(刑法第261条)
【器物損壊罪】
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前回、境界損壊罪という法律があるので気をつけましょうと書きました。
(刑法262条の2)
【境界損壊罪】境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
では、土地の境界標をいじくったけど、以前として土地の境界は認識できる場合はどうなると思いますか?
この場合は、器物損壊罪になる場合がありますので気をつけてくださいね。
(刑法第261条)
【器物損壊罪】
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
どうも、岡崎市の土地家屋調査士、鈴木伸幸です。
みなさん、土地の敷地に境界標が入ってるのをたまに見かけられるとおもいます。

これ勝手に抜いたり、移動させたりしたら刑法上の罰則が科されますので要注意です。
刑法262条の2 境界毀損罪
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
気をつけなければならないのは、この罪は、境界標であれば、たとえ自分の設置したものでも境界標を壊したり、抜いたりしたらダメです。また本当の境界は別のところであって、境界標は本当の境界を示していないと信じていてもダメですので注意を要してください。なぜならば、間違っている場所に境界標があるとしても、それを参考に出来ますし、調べてみたら間違っていないかもしれなからです。
実際、土地の境界に関しては感情的になることが多く、隣地の地主が夜のうちに境界標を移動させてしまい、警察を呼んだ、という話も聞いたことあります。
それじゃあどうすればいいのか?
はい、土地家屋調査士にお任せ下さい。
法務局、市役所などに境界に関する資料を調査し、測量して、根拠のあるところに境界標を設置させていただきますのでご安心下さい。
土地の境界確認、登記、不動産全般に関するご相談を承っています。
相談無料窓口:TEL 0564-74-7092
みなさん、土地の敷地に境界標が入ってるのをたまに見かけられるとおもいます。

これ勝手に抜いたり、移動させたりしたら刑法上の罰則が科されますので要注意です。
刑法262条の2 境界毀損罪
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
気をつけなければならないのは、この罪は、境界標であれば、たとえ自分の設置したものでも境界標を壊したり、抜いたりしたらダメです。また本当の境界は別のところであって、境界標は本当の境界を示していないと信じていてもダメですので注意を要してください。なぜならば、間違っている場所に境界標があるとしても、それを参考に出来ますし、調べてみたら間違っていないかもしれなからです。
実際、土地の境界に関しては感情的になることが多く、隣地の地主が夜のうちに境界標を移動させてしまい、警察を呼んだ、という話も聞いたことあります。
それじゃあどうすればいいのか?
はい、土地家屋調査士にお任せ下さい。
法務局、市役所などに境界に関する資料を調査し、測量して、根拠のあるところに境界標を設置させていただきますのでご安心下さい。
土地の境界確認、登記、不動産全般に関するご相談を承っています。
相談無料窓口:TEL 0564-74-7092
タイトルの件ですが、土地をお持ちのお年寄りが「財産である土地の境界を、自分の目の黒いうちにきちんとしておきたい」という方がいらっしゃいます。
土地をよく転売されてる方はともかく、一般の方は土地を購入後30年経ってるなんて普通ですよね。
30年前に購入した土地が、当時は測量が正確でなかったため法務局にある図面がきちんとしてなかったり、境界標が入ってないことがあったりと問題を抱えてる場合がよくあります。
ということで、購入の経緯をよく知っている所有者(お年寄り)がしっかりしているうちに、境界の問題をきちんとしておきたいということだそうです。
たしかに親同士が、「私の敷地はこの辺までで、そこからお宅の敷地だよね」と、書面等に残さずに決めておいたものが、その事情を知らない子供の代になって紛争になるというのはよくある話ですので、自分がしっかりしているうちに、境界をきちんとさせておくのは必要なことです。
今の測量器械はミリ単位まで測ることができます。図面を作成し登記申請すれば、ミリ単位で作成された図面が法務局に保存されることになります。
土地の境界が心配な方は、お近くの土地家屋調査士にご相談してみてはどうでしょう!?
普通は無料で相談してくれますよ。もちろん当事務所でも無料相談承ります。
土地をよく転売されてる方はともかく、一般の方は土地を購入後30年経ってるなんて普通ですよね。
30年前に購入した土地が、当時は測量が正確でなかったため法務局にある図面がきちんとしてなかったり、境界標が入ってないことがあったりと問題を抱えてる場合がよくあります。
ということで、購入の経緯をよく知っている所有者(お年寄り)がしっかりしているうちに、境界の問題をきちんとしておきたいということだそうです。
たしかに親同士が、「私の敷地はこの辺までで、そこからお宅の敷地だよね」と、書面等に残さずに決めておいたものが、その事情を知らない子供の代になって紛争になるというのはよくある話ですので、自分がしっかりしているうちに、境界をきちんとさせておくのは必要なことです。
今の測量器械はミリ単位まで測ることができます。図面を作成し登記申請すれば、ミリ単位で作成された図面が法務局に保存されることになります。
土地の境界が心配な方は、お近くの土地家屋調査士にご相談してみてはどうでしょう!?
普通は無料で相談してくれますよ。もちろん当事務所でも無料相談承ります。
sugar syncをご存じでしょうか?
自分のパソコンのデータを、インターネットのと通じて、別の場所のサーバーに保存できるサービスです。そのデータはインターネットがあればどこでも見ることができます。
セキュリティ上、心配かもしれませんが、通信上は暗号化されていますし、サーバー上のデータも暗号化されているそうです。それでも100%安全ではないので心配な方は使わない方がいいかもしれません。
テンプレートなど、万が一漏洩しても問題ないデータを保存しておくのも手です。
これが便利なところは、いちいちバックアップを取らなくてもいいってことです。これは、自宅のノートパソコンを持ち出して、外付けHDなどにバックアップとれない状態でも、インターネットにつながってさえいれば自動的にバックアップを取ってくれますので。
また、必要なデータをインターネットにつながってさえいればいつでも見られます。
こちら(sugar sync)から申し込んでいただければ、申込者と私に500MBプレゼントされて無料のサービスが5GB→5.5GBになります。
試しに無料のサービスを申し込んでみては?
私もありがたいです!
自分のパソコンのデータを、インターネットのと通じて、別の場所のサーバーに保存できるサービスです。そのデータはインターネットがあればどこでも見ることができます。
セキュリティ上、心配かもしれませんが、通信上は暗号化されていますし、サーバー上のデータも暗号化されているそうです。それでも100%安全ではないので心配な方は使わない方がいいかもしれません。
テンプレートなど、万が一漏洩しても問題ないデータを保存しておくのも手です。
これが便利なところは、いちいちバックアップを取らなくてもいいってことです。これは、自宅のノートパソコンを持ち出して、外付けHDなどにバックアップとれない状態でも、インターネットにつながってさえいれば自動的にバックアップを取ってくれますので。
また、必要なデータをインターネットにつながってさえいればいつでも見られます。
こちら(sugar sync)から申し込んでいただければ、申込者と私に500MBプレゼントされて無料のサービスが5GB→5.5GBになります。
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地震により土地の形状変化や地盤が移動するため、土地の境界杭が移動してしまうことがあります。
この度の東日本大震災でもそのような状況に陥ってると思います。
法務省では、
「災害復旧における境界標識の保存について」
と、土地の境界標の保存を呼びかけています。
これは、今後の土地の境界紛争を未然に防ぐためだと思います。
しかし、震災地域では大規模に土木工事が行われるでしょうし、そんな状況で、小さな境界標を保存しながら土木工事を行うことは不可能でしょう。
ちなみに、阪神大震災時では、Aさんの土地の境界標が移動してしまった場合、移動後の土地の形状がAさんの土地という取り扱いがされました。
東日本大震災でもそのような取り扱いがされるかもしれませんね。
この度の東日本大震災でもそのような状況に陥ってると思います。
法務省では、
「災害復旧における境界標識の保存について」
と、土地の境界標の保存を呼びかけています。
これは、今後の土地の境界紛争を未然に防ぐためだと思います。
しかし、震災地域では大規模に土木工事が行われるでしょうし、そんな状況で、小さな境界標を保存しながら土木工事を行うことは不可能でしょう。
ちなみに、阪神大震災時では、Aさんの土地の境界標が移動してしまった場合、移動後の土地の形状がAさんの土地という取り扱いがされました。
東日本大震災でもそのような取り扱いがされるかもしれませんね。
先日、ランチェスターの講座を聴いてきたので、勉強になったことを覚書きしておきたいと思います。
それは、俗に言うフランチャイズ店の区別です。
1.FC・・・FC店で売る商品パッケージを本社が決めている場合。かつ、出店費用はFC店オーナー持ち。ex.コンビ二
2.VC・・・VC店で売る商品パッケージを本社が「一部」決めている場合、もしくは決めていない場合。かつ出店費用はVC店オーナー持ち。ex.コーヒーショップなど
3・直営店・・・会社の社員が営業しており、出店費用も会社持ち。ex.居酒屋チェーンなど
・FCとVCは本社指導のもと営業していくことが多い。しかし、オーナーから本社へクレームが上がることもある。本社はこのクレーム処理をいかに上手くこなしていくかがキモ!
・一般的に、FC、VCは本社が儲ける場合が多く、FCやVC店オーナーはそこそこの収入に留まる場合が多い。
本格的なビジネスセミナーには初めて出席しましたが、講師の話もおもしろくとても勉強になしました
それは、俗に言うフランチャイズ店の区別です。
1.FC・・・FC店で売る商品パッケージを本社が決めている場合。かつ、出店費用はFC店オーナー持ち。ex.コンビ二
2.VC・・・VC店で売る商品パッケージを本社が「一部」決めている場合、もしくは決めていない場合。かつ出店費用はVC店オーナー持ち。ex.コーヒーショップなど
3・直営店・・・会社の社員が営業しており、出店費用も会社持ち。ex.居酒屋チェーンなど
・FCとVCは本社指導のもと営業していくことが多い。しかし、オーナーから本社へクレームが上がることもある。本社はこのクレーム処理をいかに上手くこなしていくかがキモ!
・一般的に、FC、VCは本社が儲ける場合が多く、FCやVC店オーナーはそこそこの収入に留まる場合が多い。
本格的なビジネスセミナーには初めて出席しましたが、講師の話もおもしろくとても勉強になしました