土地の境界を、隣地の人とケンカして決められなかった時の解決方法として、筆界特定制度があります。 | 境界・登記に詳しい宅地建物取引士・土地家屋調査士 のぶログ@愛知県岡崎市

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ガリからマッチョへの過程の記録です。

岡崎市の土地家屋調査士、鈴木伸幸です。

今回は、隣地の人と土地の境界についてケンカしてしまって、話し合いで決められない場合の解決方法の一つとして、筆界特定制度というのがありますので、大まかに解説します。

土地の境界に関しては、通常、土地家屋調査士と地主さんの立会のもと確認していきます。

しかし、土地の境界について地主さん達の意見が対立してまい、土地の境界を確認することが出来なくなってしまうことがあります。

この場合に、裁判になる場合もありますが、その前に筆界特定制度を使うことも一つの方法です。

この筆界特定制度は法務局へ申請して行います。つまり、行政が中立の立場でケンカしている境界を「特定」してくれるわけです。

法務局から来た担当者(もしくは、法務局から依頼された人)が、現地を調査したり、当事者に説明したりします。期間としては、実際、申請から1年くらいでもめている土地の境界を「特定」してくれます。

そうすると、ケンカしていた土地の境界は「特定」されて、土地を売買出来たり、分割できたりするわけです。

しかし、筆界特定制度を使っても、土地の境界は完全に決まるわけではありません。法務局が「特定」した境界に文句がある地主は、裁判を起こすことも出来ます。だから「確定」ではなく「特定」となってるんですね。ややこしい!

ただし、裁判では、ほぼ、筆界特定制度で示された境界を認める判決がでてますので、筆界特定をしたあとに裁判で覆そうとするのは、難しいです。

一年かけて、法務局の人たちが、調査したり、説明したりしてるうちに、感情的になっていた当事者達は、だんだんと落ち着いてきて、「法務局が示した境界でいいよ」と言ってくれる方もいる様です。

最後に、少し筆界特定制度のデメリットを。
筆界特定制度を使うだけでは、ケンカしていた境界に境界杭を入れてくれません。これは困る。
また、土地家屋調査士に境界の確認を頼むより、お金が掛かってしまいます。
裁判するよりは安く済むと思いますが。


土地の境界についてもめてる方はお近くの土地家屋調査士に相談してはいかがですか?

もちろん、私も相談受け付けております!