境界標を勝手にいじっては刑法罰になってしまう場合があるんです② | 境界・登記に詳しい宅地建物取引士・土地家屋調査士 のぶログ@愛知県岡崎市

境界・登記に詳しい宅地建物取引士・土地家屋調査士 のぶログ@愛知県岡崎市

土地の境界、登記に詳しいです。国家資格の土地家屋調査士、宅地建物取引士を保有。
無料相談窓口:TEL 0564-74-7092 対応地域 愛知県内

自然や街角の風景写真を撮っています。

ガリからマッチョへの過程の記録です。

どうも。岡崎市の土地家屋調査士、鈴木伸幸です。


前回、境界損壊罪という法律があるので気をつけましょうと書きました。

(刑法262条の2)
【境界損壊罪】境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


では、土地の境界標をいじくったけど、以前として土地の境界は認識できる場合はどうなると思いますか?

この場合は、器物損壊罪になる場合がありますので気をつけてくださいね。

(刑法第261条)
【器物損壊罪】
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。