行政行為 ①権力的 ②法的地位も持つ ③個別具体的である △通知、行政指導は法的効果を伴わないので行政行為ではない
・公定力・・行政活動の円滑な実現を図るための特権 ⇒〔範囲:行政・司法・立法〕行政行為が仮に違法であっても、取消権限のあるものによって取り消されるまでは、何人も効力を否定することはできない ⇒◎違法の程度が著しく重大かつ明白な瑕疵がある場合は× ・不可変更力 いったん判断を下したら、自らその判断を覆すことができない効力 ⇒◎取り消しがあるまで、違法だが一応有効〔判決の蒸し返し防止〕
・自力執行力 国民が義務を履行しない場合、裁判を経ないで、行政行為自体を債務として強制的に義務内容を実現する効力 ⇒効率的だが、国民の財産・身体に超影響しやすい ⇒別個に自力執行を許容する根拠が必要
▲違法行為の転換 ある行為が法令の用件を満たさず、本来は違法もしくは無効であるが、別の行政行為としてみると充足している場合、有効と扱うことが認められる