行政行為                                                                          ①権力的                                                                            ②法的地位も持つ                                                                           ③個別具体的である                                                                     △通知行政指導は法的効果を伴わないので行政行為ではない             

公定力・・行政活動の円滑な実現を図るための特権                                             ⇒〔範囲行政・司法・立法行政行為が仮に違法であっても、取消権限のあるものによって取り消されるまでは、何人も効力を否定することはできない                                                        ⇒◎違法の程度が著しく重大かつ明白な瑕疵がある場合は×                                           ・不可変更力                                                                                      いったん判断を下したら、自らその判断を覆すことができない効力                                                                              ⇒◎取り消しがあるまで、違法だが一応有効判決の蒸し返し防止

自力執行力                                                                           国民が義務を履行しない場合、裁判を経ないで、行政行為自体を債務として強制的に義務内容を実現する効力                                                                                                                        ⇒効率的だが、国民の財産・身体に超影響しやすい                                                               ⇒別個に自力執行を許容する根拠が必要 

違法行為の転換                                                                               ある行為が法令の用件を満たさず、本来は違法もしくは無効であるが、別の行政行為としてみると充足している場合、有効と扱うことが認められる

負債                                                                  ⇒流動負債(1年基準【以内】)                                                             支払いの期限が発生の翌日から一年以内に到来するもの                                            (例)賞与引当金


固定負債(1年基準【以上】)                                                         (例)社債                                                                                 ◎社債・・社債は割引発行であっても発行価額ではなく額面価額をもって貸借対照表に負債として計上               (【差額=社債発行差額】)


引当金


資産の部(評価性~)・・・貸倒引当金


負債の部(負債性~)・・・退職給付引当金、修繕引当金


営業権                                                                              有償で譲り受けたもの、または合併により取得したものに限り貸借対照表に計上し、毎年均等額を償却                                                                   ▲「のれん」は5年以内に均等額以上を償却


有価証券                                                                          購入代金に付随費用を加算し、取得原価とする


棚卸資産                                                                                時価が取得原価より著しく低下したとき、回復の見込みがある場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とする


・繰越資産                                                                           すでに対価の支払いが完了、または支払いの義務が確定し、将来に影響する特定の費用                      (例)試験研究費


△前益利益と前益金は別


▲将来の特定の損失で、発生が以前の事象に起因し、その可能性が高く、その金額を合理的に見積もることが可能な場合は当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に挿入れる


資本                                                                             資本金剰余金に区別                                                                         ・剰余金・・会社の純資産で法廷資本を超える部分                                                                              ⇒資本準備金(資本剰余金)・・合併差益、減資差益                                                                         ⇒利益準備金                                                                       ⇒その他の剰余金

△合併差益のうち複合併会社の利益剰余金に相当する額は資本剰余金としない                                         ▲資本取引と損益取引を明瞭に区別                                                          △任意積立金・・株主総会の決議で決定した留保している利益                                                                            ⇒特に、資本剰余金と利益剰余金(例)新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されない               

出資・・・現金、他に現物出資で可だが、交付された株式の発光価額をもって取得固定資産の取得原価とする           ・授権資本・・発行する株式総数で、会社の定款に記載された株式の数