■資本 資本金と剰余金に区別 ・剰余金・・会社の純資産で法廷資本を超える部分 ⇒資本準備金(資本剰余金)・・合併差益、減資差益 ⇒利益準備金 ⇒その他の剰余金
△合併差益のうち複合併会社の利益剰余金に相当する額は資本剰余金としない ▲資本取引と損益取引を明瞭に区別 △任意積立金・・株主総会の決議で決定した留保している利益 ⇒特に、資本剰余金と利益剰余金(例)新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されない
・出資・・・現金、他に現物出資で可だが、交付された株式の発光価額をもって取得固定資産の取得原価とする ・授権資本・・発行する株式総数で、会社の定款に記載された株式の数