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これは、企業在籍型ジョブコーチの
養成研修に行った介護福祉士のシリーズです。
実はこの研修の費用、
会社から出してもらったのですが、
事務員さんが申請書の提出先を間違えて、
本来の許可が必要な人を
すっ飛ばして許可が下りていたらしく、
経理担当の本部の偉い人から、
事の経緯について問いただされました。
私は「障害について勉強したいので、
自費だとしても行きたいです。」
※会社の推薦が必要だったので
そう本部の人に言いました。
すると渋々、許可してくれましたが、
ちょっと肝を冷やした出来事です。
本部の人のあの話し方は、
「その資格要る?」と言わんばかりでしたね。
…私の考え過ぎかもしれませんが。
今回は障害者雇用についてのお話です。
障害者雇用とは、障害者の安定した就労、
労働を図るために設けられた
雇用促進のための措置で、
企業に対しては一定の人数の障害者を
雇用する義務を課しています。
義務に基づいて採用される枠は、
障害者雇用枠とも言われますね。
細かい部分は除きますが、
民間企業では2.3%の障害者雇用率を
満たす義務があります。
この数字が多いか少ないかは、
人によって感想が違うでしょう。
また、一般の労働者が
100人を超える事業所などは、
障害者雇用が足りなければ、
一人ごとに一定額(罰金みたいなもの)が
徴収され、人数が足りている場合は、
一人超えるごとに一定額が支給されます。
雇用率が低い事業主に対しては、
雇入れ計画の作成命令
→雇入れ計画の適正実施勧告
→特別指導
→企業名の公表
の順に国から指導がされます。
ちなみに令和3年度に企業名公表まで
至った企業は6社です。
私個人的には、6社というのは、
意外と少ない気がします。
当然ゼロが理想ですが…
この雇用率の制度に関連して、
特例子会社制度というものもあります。
簡単に言うと、
会社ごとに適用される障害者雇用率を、
企業グループ全体で満たせば良い
とする制度です。
特例子会社制度に基づいて設立された、
企業グループ内の子会社を
特例子会社と言います。
主な特徴は、他の企業に比べて、
障害のある従業員の割合が高く、
障害者が能力を発揮しやすい
環境が整えられている。という点です。
研修の終盤に、
特例子会社に見学に行ったのですが、
一般企業と全然違いました。
そこで学んだことは、
また後で書きたいと思います。
学びは続きます。
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