この記事を見て頂きありがとうございます。
皆様に読んで頂くことがモチベーションです(^^)
これは、企業在籍型ジョブコーチの
養成研修に行った介護福祉士のシリーズです。
前の話はコチラから
まず、そもそも『障害』とは何か?
ですが、昔からの考えでは、
誰にでも起こり得る心身の変調、
個人の状態の変化のことを
『障害』と呼んでいます。
対して、現代的な考え方では『障害』とは
個人が持つ特性のことを表す呼称
ではなく、個人の特性に対して
合わせられない社会、
社会にある壁を表す言葉を
『障害』と呼んでいます。
つまり障害を持っているのは
個人ではなく、社会が抱えている。
そんな意味合いでしょうか。
『障害』の表記についても
『害』という字を忌避して
『障がい』『障碍』と表記される
ケースもあるみたいです。
旧来の考え方は
『障害者』が『社会』に
どう適合していくか?
という視点で語られていました。
現在は『社会』が『障害者』に
どう合わせていくか?
を課題とするような考え方に
変わってきています。
個性を重視し、個人を認める。
実に現代社会らしい考え方です。
障害は身体障害、精神障害、知的障害と
大きく分けて3種類あります。
●身体障害
身体機能の一部に不自由があり、
日常生活に制約がある状態
●精神障害
脳および心の機能や器質の障害によって
起きる精神疾患によって、
日常生活に制約がある状態
※発達障害も含まれる
●知的障害
日常生活で読み書き計算などを行う際の
知的行動に支障がある状態
ざっくりとではありますが、
以上がそれぞれの説明です。
個人的には『発達障害』という単語は
最近よく聞くこともあって、
精神障害とは別の
大きな分類だと思っていました。
実際のところは障害の定義も、
障害者の定義も様々ですが、
ジョブコーチの記事なので、
今回は障害者の職業の安定を図ることを
目的とした法律、
障害者雇用促進法がベースの話です。
障害者雇用促進法の条文によると、
障害者の定義は「身体障害や知的障害、
発達障害を含む精神障害、
その他の心身の機能の障害により、
長期にわたり職業生活に
相当の制限を受ける者、
あるいは職業生活を営むのが
著しく困難な者」となっています。
より細かく見てみると、
この法律の対象は、身体障害者
(身体障害者手帳保持者)
精神、発達障害者
(精神障害者保健福祉手帳の保持者)
知的障害者
(療養手帳等、自治体が発行する手帳の保持者)
このようになっており、
『手帳を持っているかどうか』が
一つの判断基準となっていることが
分かります。
手帳が無いと支援の対象にならないの?
そう思われるかもしれません。
少なくてもこの法律の中ではそうです。
ジョブコーチが支援する人は、
主にこの定義に入る人になります。
単純に就職の支援だけで言えば、
官民問わず、有料無料問わずなら、
定義に入らない人に対して、
支援する機関はあります。
支援のためのラインを引くことは重要ですが、
そのラインの位置が良いかどうかは
また別の話ですね。
社会の生き辛さを持っている人を
障害者と呼ぶはずなのに、
生き辛さの原因を作っている社会が、
障害者の定義を決める。
個人的にはそこに矛盾を感じますが、
代替案が浮かばないため、
何とも言えません。
否定するにしても肯定するにしても、
勉強が、知識が必要です。
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