令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化に

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、

その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を

しなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、

遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は

10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、

3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や

他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

(東京法務局HP 2022.9.21発表より引用)

 

相続登記義務化の背景は、「所有者不明土地」の増加問題があります。

所有者不明土地の定義は、法務局等で登記簿等を調べても所有者が分からない土地、

所有者が分かってもその所有者と連絡が全くつかない土地の事を言います。

所有者不明土地は、土地上の建物の老朽による崩壊の危険やゴミの不法投棄、

雑草・木などでのジャングル化、近隣にも迷惑をかけてしまう事例が多々あります。

所有者不明土地問題を予防するためには相続登記の義務化が、少なからずでも

寄与するはずではあります。

 

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最近のご売却相談で増えているのが、

「相続した家が空家」になっている。です。

 

相続人(お子様世帯)は既に家がある場合も多く、

実家に戻る気も無く、ただ単純に様子見で放置されているケース

相続人間での争いが勃発し、相続登記すら出来ずに放置され、

手入れすらされない廃墟のような空家が増えています。

今までは住めないほどボロボロな家でも、

建っていれば固定資産税は減免されましたが、

2015年5月より「空き家対策特別措置法」が施行されましたので、

行政が「特定空家等」の基準内と

認めた場合には、固定資産税の減免特例から外されてしまい、

6倍もの固定資産税が課税されます。

 

相続でトラブルが無い方は、「3000万円特別控除 空家版」を

有効に使う事をお勧めいたします。

今までは「居住用の3000万円特別控除」が適用される方は

税金面で良かったのですが、相続で不動産を取得したが

その不動産には居住しない場合には特例は使えませんでした。

そのため、空家のまま放置される物件が多くなり全国的に社会問題化

しているのは、TVなのでご存知かと思います。

 

平成28年4月1日から令和5年12月31日までで、

相続により取得した空家(区分所有建物除く)を

売却した場合、一定の要件を満たす時は、自宅売却時同様の

譲渡所得から3000万円を控除できるようになっています。

 

空家に係る3000万円特別控除の特例(適用要件)

1.相続開始直前において被相続人の居住用家屋であったこと

2.相続開始直前において被相続人以外に居住した者がいないこと

3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

4.平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること

5.相続開始日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

6.譲渡対価の額が1億円以下であること

7.次のA又はBのいずれかの要件を満たすこと

 A:家屋の耐震工事をした後に譲渡する

  1.譲渡時において家屋が所定の耐震基準に適合している

  2.家屋及び敷地が相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住用に供されていない

 B:家屋を解体後に譲渡する

  1.家屋を除却後に敷地を譲渡する

  2.家屋が相続時から除却時まで、敷地が譲渡時まで事業・貸付・居住用に

    供されていない

 

参考例

《譲渡価格:5000万円・取得費:250万円・譲渡経費:300万円》

1.特別控除適用がない場合~約904万円(税金)

2.特別控除適用がある場合~約294万円(税金)

1と2の差額~約610万円(税金)

概算なので諸条件により変動する場合があります。

東横線元住吉駅の不動産屋ステップハウスでは、

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