親が認知症になると実家は売れない? 知っておきたい相続と不動産の備え
「実家を売って施設の入居費用に充てたい」
そう考えたとき、親御さんに認知症があると、
不動産売却が進められないケースがあります。
なぜなら、不動産の売買契約には意思能力が必要だからです。
そのため、成年後見制度を利用しなければ売却できないこともあります。
ただ、今の成年後見制度には「使いにくさ」もありました
実はこれまで、
- 一度後見が始まると長く続きやすい
- 必要以上に重い制度になりやすい
- 「売却だけしたい」のに大きな手続になる
という課題もありました。
そこで今、成年後見制度の改革が進められています。

改革で注目される「必要なことだけ支援する」という考え方
今回の改革では、必要な場面だけ支援を受ける
考え方が強くなっています。
例えば、
- 相続手続だけ支援を受ける
- 不動産売却だけ代理してもらう
こうした方向が検討されています。
これは、相続や不動産実務には大きな変化です。
「認知症になってから考える」では遅い場合もあります
実は大切なのは、元気なうちの準備です。
たとえば
- 任意後見
- 家族信託
- 相続対策
- 不動産の整理
これらは早めに考えるほど選択肢が広がります。
実家・空き家・相続不動産がある方は、一度確認を
「まだ先の話」と思っていても、
認知症や相続は、ある日突然現実になります。
特に
✔ 実家を将来売るかもしれない
✔ 空き家になる可能性がある
✔ 親御さんの判断能力が心配
✔ 相続人に高齢者がいる
こうした場合は、早めの確認がおすすめです。
まずは「売れるかどうか」より「どう備えるか」
不動産は、問題が起きてから売るより、
問題が起きる前に備える方が選択肢があります。
成年後見制度改革は、
「認知症時代の不動産対策」を考えるきっかけかもしれません。
ご相談はお気軽に
相続不動産、空き家、認知症対策を含め、状況に応じた整理方法をご案内しています。
実家のことは、「問題が起きてから」より「起きる前」の確認が大切です。
もし少しでも気になることがあれば、今のうちに整理しておくと安心です。
「まだ相談するほどでは…」という段階でも、お気軽にご相談ください。
※「売るか決めていない」「何から考えればいいかわからない」というご相談も増えています。
東横線元住吉駅の不動産会社ステップハウスでは、
公認不動産コンサルティングマスターがお応えします。

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