最近のご売却相談で増えているのが、
「相続した家が空家」になっている。です。
相続人(お子様世帯)は既に家がある場合も多く、
実家に戻る気も無く、ただ単純に様子見で放置されているケース
相続人間での争いが勃発し、相続登記すら出来ずに放置され、
手入れすらされない廃墟のような空家が増えています。
今までは住めないほどボロボロな家でも、
建っていれば固定資産税は減免されましたが、
2015年5月より「空き家対策特別措置法」が施行されましたので、
行政が「特定空家等」の基準内と
認めた場合には、固定資産税の減免特例から外されてしまい、
6倍もの固定資産税が課税されます。
相続でトラブルが無い方は、「3000万円特別控除 空家版」を
有効に使う事をお勧めいたします。
今までは「居住用の3000万円特別控除」が適用される方は
税金面で良かったのですが、相続で不動産を取得したが
その不動産には居住しない場合には特例は使えませんでした。
そのため、空家のまま放置される物件が多くなり全国的に社会問題化
しているのは、TVなのでご存知かと思います。
平成28年4月1日から令和5年12月31日までで、
相続により取得した空家(区分所有建物除く)を
売却した場合、一定の要件を満たす時は、自宅売却時同様の
譲渡所得から3000万円を控除できるようになっています。
空家に係る3000万円特別控除の特例(適用要件)
1.相続開始直前において被相続人の居住用家屋であったこと
2.相続開始直前において被相続人以外に居住した者がいないこと
3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
4.平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること
5.相続開始日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
6.譲渡対価の額が1億円以下であること
7.次のA又はBのいずれかの要件を満たすこと
A:家屋の耐震工事をした後に譲渡する
1.譲渡時において家屋が所定の耐震基準に適合している
2.家屋及び敷地が相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住用に供されていない
B:家屋を解体後に譲渡する
1.家屋を除却後に敷地を譲渡する
2.家屋が相続時から除却時まで、敷地が譲渡時まで事業・貸付・居住用に
供されていない
参考例
《譲渡価格:5000万円・取得費:250万円・譲渡経費:300万円》
1.特別控除適用がない場合~約904万円(税金)
2.特別控除適用がある場合~約294万円(税金)
1と2の差額~約610万円(税金)
概算なので諸条件により変動する場合があります。
東横線元住吉駅の不動産屋ステップハウスでは、
弁護士・司法書士・税理士の各士業と連携して諸問題にお応えします。
まずはご相談ください。