こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。
親世代からお子様やお孫様世代への贈与に対し国は数多くの優遇制度を設けています。
特に不動産を購入するための資金については非課税枠が充実しており、現役世代の方々が購入する際に両親からの援助を受けることも多々あります。
生前贈与をすることで遺産総額を少なくして相続税の節税を行うということが新聞や雑誌などの紙面にも書かれることも多々あり、一般的になっています。
今回は、住宅購入資金を親から贈与を受けた後のトラブルについてお話いたします。
生前贈与による相続トラブル
「親の相続で兄弟でもめていまして・・・・」
ご相談者様は50代の男性でした。
3ヶ月ほど前にお母様が亡くなれて相続人はご相談者様とその弟様とのことです。お父様は10年ほど前に亡くなれたそうです。
ご相談者様が自宅を購入する8年ほど前にお母様から3000万円の住宅資金のための贈与を受けたとのことです。
お母様は「ローンで銀行に無駄な利息を支払うくらいなら私が出してあげる」と言ってくれて安心してその提案を受けたとのことでした。
お母様は当時、
「お父さんの遺産もあるけど、私が1人で住むには十分だし、あなたはこれからもお金が必要でしょ。新聞でみたけど、贈与税がかからないみたいだし、先にあなたたちにあげてたら相続税の心配もいらないみたい」
そういってくれたお母様の好意を深く考えずにご相談者様はうけたとのことです。
「それがこんなことになるなんて・・・・」
弟様が3000万円の贈与について今になって蒸し返しがあったとのことです。
「兄貴は家を買うときに援助を受けたのだからその分は遺産から差し引いてもらう。私たち家族は何もしてもらっていない」
さらに、生前贈与をうけていたから相続税もかからないと思い込んでいましたが、相続税がかかってくると税務署に言われたとのことでした。
相続時精算課税制度の落とし穴
相続時精算課税制度は簡単に言いますと、一定の条件を満たした親あるいは祖父母から子、あるいは孫に対する贈与について1500万円まで贈与税を猶予する制度です。
贈与税を猶予することで財産を蓄えている親、祖父母世代から現役世代にスムーズに資産を移動してよりお金を使ってもらおうとする制度です。
問題は贈与税を猶予するということです。
猶予とは贈与税としては2500万円までは納税は不要ということです。
贈与税としてはということですので、別の形で課税します。
贈与をした親、あるいは祖父母が死亡したときに相続税を算出する遺産の額に加算されます。
つまり、ご相談者様やご相談者様のお母様が思っていたように、相続時精算課税制度をつかって贈与をしたとしても実質的に相続財産を減らすことはできません。
つまり、相続税対策にはならないということです。
また、不動産の購入資金となると金額も大きくなり、相続人間で不公平になってしまいます。兄弟平等に贈与をしていたら問題になりにくいでしょうが、一方の兄弟にだけ高額な贈与をしたとすると大きな問題に発展しやすいと言えるでしょう。
事実を知った時にご相談者様はかなり肩を落としていました。
今回のケースでは相続税対策に対する無知と贈与を受ける際の不平等により問題が発生したと言えます。
相続対策とは一定の分野、例えば税だけについて対策をしても意味はありません。
節税をするという点では有効な相続対策となるケースでも肝心の人の心を無視してしまったら、のちに禍根を残し、争族を勃発します。
それでは、有効な相続対策と言えないのではないでしょうか。
真の相続対策とは「法律」、「税」、そして相続人の「心」にまで配慮した対策を行う事だと私たち遺産相続トラブルサポートは考えています。
そのような相続対策を行うためには、あらゆる分野の専門家のサポートが必要になります。
少しでも相続人のことを思う心があるのであれば、是非とも私たち遺産相続トラブルサポートをご利用ください。


















