こんにちは。

 

 

 

遺産トラブル相続サポートです。

 

 

 

少子高齢化と言われて久しい日本ですが、少子高齢化問題は相続の現場にも確実に押し寄せてきています。

 

婚姻率の低下、出生率の低下は相続の現場でも第三順位での相続を増やすことになります。

 

第三順位とは、子がいなく、親もいない場合に、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることをいいます。

 

今回は、高齢者が亡くなった場合の相続トラブルについてお話しさせていただきます。

 

 

兄弟が認知症の場合

 

ご相談者は80歳を超えたご老人でした。

6人の兄弟のうち一番上のお姉様が亡くなられました。

 

亡くなったお姉様には子はなく、配偶者には先立たれていたそうです。

 

相続人は残りの5名の兄弟姉妹で財産を分けることになったようです。

 

しかし、ご相談者が80歳を超えたような高齢者ですので、兄弟姉妹もそれぞれ皆様お年を召されています。

 

そのような時に私たちが一番心配なのが相続人の意思能力です。

「ご兄弟の中で認知症の方はいらっしゃいますか?」

 

「姉二人が認知症で施設に入っている」

 

認知症の方がいる場合の相続手続き

 

意思能力がない場合には手続き自体を進めることはできません。

 

通常金融機関でも相続手続きには各人の署名及び実印等での捺印及び印鑑証明書の提出が求められます。

 

その中で意思能力がない人がいる場合には成年後見等の手続きが必要になってきます。

 

今回のケースでもどうやらお姉様2人が認知症であるということで、裁判所に成年後見等の申し立てをすることが必要となっりました。

 

そもそも意思能力がないと認められると、法律上の行為をすることができないことになります。

 

そして、法律上の代理人として成年後見人等が必要となってきます。

 

今回のケースでも相続人である相談者のお姉様2名に意思能力がありませんので、お姉様2名にそれぞれ成年後見人等を裁判所に選任してもらう必要があります。

 

成年後見人等の申し立てには費用と期間がかかります。

 

概ね成年後見人の申し立てをしてから成年後見人が選任されるまで、裁判所の混雑具合にもよりますが、おおむね3~6カ月ほどかかります。

 

相続税の申告期限が10カ月以内ですので、それまでに預貯金等を相続人に分配することを考えるとそれほど時間的にも余裕はありません。

 

費用については、司法書士などの専門家に依頼すると申立て書類作成でおおよそ15万円~20万円ほどかかります。

 

また、成年後見人等に専門家が就任した場合には月々2万円~3万円ほどのコストがご本人様(今回のケースでは認知症のお姉様)の財産から報酬として支払われます。

 

そして、ご本人様が亡くなられるまで成年後見人等がご本人様の財産管理を行っていくことになります。

 

 

このように、相続が発生したときに相続人が高齢者である場合には成年後見人等の準備が必要になるケースがこれからも増加していくことになるでしょう。

 

また成年後見人が選任されますと、本人に不利な遺産分割ができなくなります

 

成年後見人は本人の財産を守るために選任されることになりますので、本人の相続分は少なくとも確保しなければならにように裁判所から監督を受けます。

 

今回のケースではご相談者様が不動産を一人で相続する予定でしたが、遺産が不動産しかない場合でだとそのような遺産分割協議を行うことができません。

 

少なくとも法定相続分の5分の1は遺産が分配されるように協議しなければなりません。

 

仮にほかに財産らしい財産はなく不動産を単独名義にするのであるならばご相談者様は不動産の価値の5分の1の金額を代償として認知症であるお姉さまお二人にわけるという代償分割という手法が必要となります。

 

このように遺産分割協議をする際に相続人の中に認知症の方がいらっしゃると相続手続きはスムーズにいきません。

 

今回のケースでは最終的にお姉さまにお二人に当初の予定通り成年後見人を家庭裁判所に選んでいただきました。

 

しかし、最終的な分割協議をする前に他のご兄弟もお亡くなりになられたりと、とにかくスムーズに手続きがおわらないという結果となりました。

 

 

高齢者が相続人となるケースは今後も増える傾向にあると思いますので、スムーズに相続手続きができるように準備をしましょう。

 

 

 

 

遺産トラブル相続サポートです。

 

相続は私には関係ない

 

そうおっしゃられる人の多くの理由は「財産がないから」といいます。

 

しかし、相続で受け継ぐのは財産だけでは有りません。

 

プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐのです。

 

今回はご主人を亡くされた奥様からのご相談をご紹介します。

 

 

突然の督促状

 

奥様はあわてて私どもの事務所にお越しになられました。

 

「主人は真面目な人間だったんです・・・・」

「二人で質素に生活していたんです・・・・」

「でも・・・・本日こんな書類が送られてきて・・・・」

奥様が一枚の書面を私に見せました。

 

書面は某金融機関からの債権を譲り受けたサービサーからの督促状でした。

 

「何か関係があるのでしょうか?」

 

「どうやらご主人様はお勤めになられていた会社の保証人になっていたようですね。こちらの会社名はご存知ですか?」

 

「確かに主人が勤めていた会社です・・・・」

 

ご主人は勤めていた会社で取締役になり、とある金融機関からの借入の際に取締役として個人で保証人となっていたようでした。

 

その後、会社自体の業績も悪化し、ご主人も退職したにもかかわらず保証人の変更手続きがなされないまま、現在に至ったようです。

 

サービサーに事情を話しましたが、残念ながら保証債務を相続し、保証人として1000万円の支払いを求められていました。

 

相続放棄

 

私たちが提案した手段は相続放棄でした。

さいわい、ご主人が亡くなられたのが2か月前ということもあり、申し立てをするにはまだ時間があります。

 

民法では相続放棄ができる期間を以下のように定めています。

 

第915条

1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

私ども提案に、奥様は少し表情が曇りました。

 

「相続放棄をするとどうなるんですか?」

最初から相続人としていなかったものとみなされます。ですので、保証人として債務を支払う義務もなくなりますよ」

私たちは奥様の不安を払しょくするように丁寧に説明しました。

 

「じゃあ、その借金は誰が支払うのですか?」

私たちは奥様の不安をこの時に理解しました。

 

「そうですね。奥様には支払い義務がなくなりますが、次の順位の相続人であるご主人様のご両親、ご両親もいなければご主人様の兄弟姉妹と次の順位に移っていくことになります・・・・」

 

奥様はしばらく考え込んでいましたが、強い口調で言いました。

「相続放棄はしません。」

「主人の親族に迷惑をかけることはできません。」

「幸い一緒に過ごしていたマンションがあります。売却してすべて支払います」

 

私どもは奥様の決意をうけとり、アドバイスを続けました。

 

相続財産調査

①郵便物の調査

亡くなられた方の郵便物を注意深く見ましょう。これとは別の督促状、クレジットカードをお持ちでしたらその明細を確認し、引き落としなどがないかを確認します。

 

②通帳の履歴

自宅を確認しご自身が知らない口座を持っていないかをまず確認しましょう。通帳の履歴を確認し、不明な引き落としがないかを確認します。

 

③信用情報機関に問い合わせる

より精度の高い調査として以下の信用情報機関にお問い合わせすることで借り入れ状況を確認することが可能です。

 

1.JICC((株)日本信用情報機構)https://www.jicc.co.jp/

2.CIC((株)シー・アイ・シー)https://www.cic.co.jp/

3.KSC(全国銀行個人信用情報センター)https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

 

④役所への問い合わせ

亡くなった方の所在した役所に問い合わせ税金の滞納などなかったかを確認します。

 

 

調査の結果、ほかに債務は存在せず、奥様はお住まいの住居を売却し債務を支払いました。

支払った債務を主たる債務者である会社に請求するかは別の話ですが、「主人の親族に迷惑をかけることはできない」と私たちにおっしゃった奥様の決意を私ども忘れません。

 

 

ある日突然思いもよらない負債を負うということも相続ではあり得ます。

 

突然の督促等が来た場合にも私ども遺産相続トラブルサポートにご連絡ください。

こんにちは。遺産トラブル相続サポートです。

 

私たち遺産相続トラブルサポートは毎日数多くの相続に関するご相談を受けています。

 

 

その中で私たちがわかったことがあります。

それは人生が人それぞれのように相続の現場も本当に多様であるということです。

 

その中でも私たちが「遺言があれば相続トラブルを防げたのに・・・・」と思ったケースがいくつかあります。

 

その例を今回はお話しさせていただきます。

 

遺言を作成したほうがいいケース1

~前の配偶者との間に子がいる場合~

 

ご主人を亡くされた奥様のお話です。

奥様が言うにはご主人様は前妻との間に子どもが2人いらっしゃるとのことですが、小学生ころに前妻と離婚してから一度も会っていないとのことです。

 

ご主人様は遺言を作成しておらず、預貯金や不動産の名義をかえるにしても生き別れになったお子様のご協力が必要になりました。

 

お子様の住所地を調べ手紙を出して、なんとかご協力いただくことができましたが、たまたま上手くいっただけで毎回このように上手くいくとも思えませんでした・・・・。

 

今回のケースでは奥様にすべての財産を相続させる旨の遺言を作成しておけば、ほかの相続人の協力がなくとも手続きを終えることができました。

 

また、連絡が取れる状態であったとしても後妻さんとお子様との間の折り合いが悪いということの方が多いように感じます。

 

このような場合には是非とも遺言を作成しておくことをお勧めします。

 

遺言を作成したほうがいいケース2

介護などの世話を受けていた場合

 

介護や病気の治療などで身近にいらっしゃるお子様ご家族を頼りにされていらっしゃる方も多々いらっしゃいます。

 

ご相談に来られたのはご長男様でした。

両親がお亡くなりになられてからご兄弟と遺産分割協議がうまくいかず私どものもとにご相談に来られました。

 

お父様とお母様がお亡くなりになられるまで、ご実家の近くにお住すまいのご長男様とその奥様がお二人の面倒を見られていました。

 

ご両親の介護などの費用についてもご長男様の家計から持ち出すことも多かったのですが、その費用についても残念ながら明確な記録はつけていなかったようです。

 

お父様の遺産のうち現金や預金の金額が少ないことにご兄弟2名は不審に思われて、遺産分割協議もうまくまとまらない状態が続きました。

 

「介護など面倒を見ていたのはけして遺産が欲しいからではない」

ご相談者様はそのように言われましたが、面倒もまったくみず、顔すら見に来ないご兄弟に腹を立てられていました。

 

「権利だけ主張して」

そのように悪態をつきつつ、結局不動産をご兄弟で均等に3分の1ずつ相続し、売却してお金にしたようです。

 

今回のケースのように一部のお子様にご負担をかけられていた場合にはその方に多く遺産をのこすように遺言を書かれいたほうよかったのでしょう。

 

また、ご長男様の奥様のように直接相続人とならない方に遺産を残したいのであれば、遺言を作成することは必須となります。

 

 

遺言を作成したほうがいいケース3

子がいない場合

 

お子様がいらっしゃらない場合に相続どうなるのしょうか?

ご両親がいきていらっしゃれば相続人は配偶者とご両親となります。

その際の法定相続分は配偶者3分の2、ご両親が3分の1です。

 

ご両親もご存命でない場合には、相続人は配偶者とご兄弟になります。

その際の法定相続分は配偶者4分の3、ご兄弟が4分の1です。

 

ご主人様を亡くされた奥様からご相談がありました。

亡くなられたご主人様のご兄弟と折り合いが悪く、遺産分割協議にご協力いただけないということでした。

 

何度もご兄弟に遺産分割協議に協力してもらうようお願いしたらしいのですが、「そんな面倒なことはしたくない」と一点張りでご協力いただけないようでした。

 

最終、私どもにご相談いただき、遺産分割について裁判手続きを進めていくことになりました。

 

しかし、調停は不成立で審判となり、裁判手続きは長期に及びました。

そして、その間の奥様の心労は私どもも心配するほどでした・・・・

 

遺言を作成していればと私どもも強く思った事件でした。

 

 

 

以上、今回は遺言を作成したほうがいいケースについてお話しさせていただきました。

最初に申し上げましたが人生が人それぞれである以上、相続の現場も本当に十人十色です。

 

私どもが相続人全員の前で遺言を読み上げた際に罵詈雑言を浴びせられたケースもありますし、反対に涙を流されていたケースもあります。

 

ご自身の人生を思い返し、愛する皆様のために想いを遺言につづってみてはいかがでしょうか?

 

私どもはそのような想いを相続人様におつなげするお手伝いをさせていただきます。

 

 

 

 

こんにちは。

 

 

遺産相続トラブル相続サポートです。

 

 

終活(しゅうかつ)という言葉を耳にするようになり、終活の一環として遺言を作成しようというご相談者が増えています。

 

 

私ども遺産相続トラブルサポートは、皆様に遺言を作成していただくことをお勧めしています

 

ところで遺言とかきますが読み方で迷われる方もいらっしゃるかと思います。

ゆいごん」なのか「いごん」なのか。

 

法律用語では「いごん」と読みますが一般の方がお話しされるときには特段「ゆいごん」でもまったく問題はありません。

 

今日は遺言作成のご相談に来られた方のご相談内容をベースに公正証書遺言の作成についてお話いたします。

 

公正証書遺言って?

 

お越しになれたご相談者様は76歳の男性でした。

 

ご相談者様は22歳で結婚し、お二人のお子様に恵まれました。しかし、ご相談者様が37歳の時に奥様はお亡くなりになられ、それからお子様お二人が独り立ちできるまで男手一つで育てられたのことです。

 

そんなご相談者様でしたが、55歳の時に当時52歳の女性と結婚しました。

 

ご相談者様はご自身が亡くなられた際にはなるべく多くの遺産を奥様に遺したいと考えられています。

 

私どもは迷わず遺言の作成を、特に公正証書遺言の作成をお勧めしました

 

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が公正証書の形式で作成する遺言のことです。

 

一般的にご自身で書く遺言をイメージされる方が多いのですが、すべて自筆で書く遺言のことを自筆証書遺言と言います。

 

確かに、自筆証書遺言は手軽に作成することができるのですが、デメリットもあります。

①遺言の形式にそぐわない場合に無効となるリスクがある

②全文ご自身で作成しなければならないので字など間違う可能性がある。

③亡くなられた後、家庭裁判所での検認手続きが必要

 

特に大きな問題となりやすいのが①です。

 

遺言の効力が生ずるのは当然のことながら亡くなられた後です。

しかし、亡くなられた後ですので、間違いが発見されても訂正することができませんし、意味を問いたいときにもすでに亡くなられていたら聞くこともできません。

 

ですので、法律で遺言の様式について厳格に定めています

 

その様式を満たしていない場合には適正な遺言として認められなくなります。

 

反対に公正証書遺言のメリットを見てみましょう。

 

①法律の専門家である公証人が遺言の形式の通りに作成するので無効にならない。

②公証人が遺言を作成してくれるので字の間違いやあいまいな表現も直してもらえる

③家庭裁判所での検認手続きが不要

④遺言作成時に公証人が本人確認と意思確認をするので後の紛争の可能性が減る

 

以上のメリットがあります。

 

反対にデメリットです。

①公証人役場での手数料がかかる

②証人が2名必要

 

 

公正証書遺言作成にかかる費用は??

 

公正証書作成にかかる公証人手数料は法律によって定まっています。

 

 

①財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出します。

これを下記の基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。

 

②全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。

 

③証書が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

 

④遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

 

 

<基準表>

目的の価額                   手数料

100万円以下               5000円

100万円を超え200万円以下    7000円

200万円を超え500万円以下   11000円

500万円を超え1000万円以下  17000円

1000万円を超え3000万円以下 23000円

3000万円を超え5000万円以下 29000円

5000万円を超え1億円以下    43000円

1億円を超え3億円以下                4万3000円に超過額5000万円までごとに

                      1万3000円を加算した額

3億円を超え10億円以下              9万5000円に超過額5000万円までごとに

                      1万1000円を加算した額

10億円を超える場合                    24万9000円に超過額5000万円までごとに

                      8000円を加算した額

 

(日本公証人連合会HP参照 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01 )

ここでご相談者様のご意向を元に具体的に算出してみましょう。

 

ご相談者様の財産は預貯金が3000万円と不動産(評価額2000万円)でした。

 

ご相談者様のご意向ですが、不動産は奥様に相続させ、預貯金は1000万円ずつ奥様、

長男、長女に分けたいとのことでした。

 

これを上記の基準表に当てはめると

・奥様 相続を受ける財産  3000万円  手数料 23000円

・長男 相続を受ける財産  1000万円  手数料 17000円

・長女 相続を受ける財産  1000万円  手数料 17000円

・遺言加算                    手数料 11000円

                              合 計 68000円

 

となります。これに証書費用が数千円となります。ただし、概算ですので、必要な書類を

提出の上、公証人役場に見積もりを作成してただくことをお勧めします。

 

どうやって公正証書遺言を作成するの??

 

公正証書遺言を作成するには必要な書類を集め公証人に作成を依頼することで公証人に文案を作成していただくことができます。

 

文案を作成するのに必要な書類とは

 

①遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)

②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)

④財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

⑤証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。

 

(日本公証人連合会HP参照 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01 )

 

その他公証人と打ち合わせをするうえで必要な書類の指示をいただけます。

 

最終的に証人が2名必要ですが、財産をもらう立場の人は証人になることはできませんのでご注意が必要です。

 

もちろんご自身で最寄りの公証人役場に赴き打ち合わせをしていただくことで作成をすることも可能です。

 

しかし、上記の必要書類や文案の作成など慣れていなければ難しく手間もかかります。

また、証人もご自身でお願いすることができる人をさがすことも大変です。

 

 

少しでも不安に思われることがあれば私ども遺産相続トラブル相続サポートにお声かけください。

 

こんにちは。

 

遺産相続トラブル相続サポートです。

 

 

相続の現場に立ち会うときに一番最初に行い、そして最も重要なことと言えるのが相続人の確定作業です。

 

相続人の確定作業とは誰が相続人となるか確定することです。

 

相続人の確定作業がなぜ一番重要かといいますと、

・遺産分割協議は相続人全員の同意が得られなければならない

・法定相続するにしても相続人が誰であるのかをかくていしなければならない

などと、すべての相続の現場で誰が相続人であるのか?ということが必須だからです。

 

では、具体的に①誰が相続人となるのでしょうか?

そして、②どうやってその人が相続人であると決定されるのでしょうか?

 

本日は依然お越しになられたご相談者様のお話をさせていただきます。

 

ある日突然「相続人」にと言われたら・・・・

 

ご相談者様は50代の男性の方でした。

ご相談者様が10日ほど前、郵便受けを見てみると、まったく身に覚えのない静岡の某市役所から手紙が来ていたそうです。

そう言うと、困惑した表情で手紙を私に差し出しました。

 

中身を簡単に要約しますと

①亡くなられたAさんは身寄りがなく施設で亡くなられた

②Aさんは施設に預金通帳を預けており、葬儀やほかの手続きをしてもまだ余っている

③相続人の方にAさんの遺産を引き継ぎたい

④相続人の調査をした結果あなたが相続人の一人と判明した

 

相談者様は

「亡くなったAさんは父親の兄弟、つまり伯父にあたるらしい。しかし、父からそんな伯父の存在を聞いたことはない」

 

ここまでの話を聞くと新手の詐欺かもしれません。

 

そこで、ご相談者様は実際にその役所の電話番号をご自身で調べ担当者に電話したそうです。

 

役所の担当者は実在し、書類一式を郵送するとおっしゃったとのことです。

 

なぜ私が相続人なのでしょう?どうやって私が相続人だと分かったのですか?

 

私は相続人の調査・確定作業について説明しました。

 

 

誰が相続人となるのか?

 

誰が相続人となるのかは法律で定められています。

配偶者は常に相続人となりますが、相続人となる順番が定められています。

第一順位 子(卑属)

第二順位 親(尊属)

第三順位 兄弟姉妹(甥姪まで)

 

となっています。

 

まず、子や孫(第一順位)がいないかどうかを調査します。

 

子がいない場合には、両親(第二順位)が相続人となります。親がすでに死亡している場合、その親、つまり祖父母が存命であれば祖父母等ご自身の尊属が相続人となります。

 

そして、親を含む尊属が全てすでに死亡している場合には兄弟姉妹(第三順位)が相続人となります。そして、兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(甥姪)が相続人となります。甥姪がすでに亡くなっていてもそれ以上、下の代(甥姪の子)までは相続人となりません。

 

相続人をどうやって確定するのか?

 

では、それをどうやって証明するのでしょうか?

日本は戸籍制度をとっている国です。戸籍は住民票と比べてあまり見ることは少ないかと思います。

 

戸籍には両親が誰で、いつ生まれていつ結婚して、いつ死亡したのかなど記載されます。

 

この戸籍を収集、確認していくことで相続人を確定していくのです。

 

「私はAさんの子どもです」といっても戸籍上、その人が子として現れなければ相続人としてみなされません。

 

それほど、日本において戸籍制度は信頼されていると言えます。

 

具体的にどのような順番で戸籍を見ていくかを解説します。

 

亡くなったAさんの死亡時の戸籍を本籍地の役所であげます。

まず、この戸籍がいつ作成され、いつ閉鎖された戸籍であるかを確認します。

そして、次に戸籍に婚姻や子の記載がないかを確認します。

 

戸籍制度は何度も改正されており、改正のたびに記載されている事項や書き方がかわっています。そして、戸籍制度が改正されるたびに新たな戸籍が編製され、それまでの戸籍は閉鎖されてしまいます。

 

この改正前の古い戸籍のことを改正原戸籍といいます。

 

このように新たな戸籍が編製されるとこれまでの戸籍で書かれていた事項は一部を残して新しい戸籍には記載されません。

 

例えば、子が生まれ、子が結婚して他の戸籍を編製したなどの事項は新しい戸籍には記載されないのです。

 

上記のように、新たな戸籍が編製される事由として上記の改正だけではなく、転籍(戸籍を移す)、婚姻、離婚、養子などがあります。昔にさかのぼると分家家督相続などもそうです。

 

だいたい多いのが改正、転籍、そして婚姻です。婚姻前は両親の戸籍にいることが大多数です。

 

そして、戸籍にはそれ以前の戸籍がどこの戸籍にあったのかも記載されています。

 

このようにいつなぜ編成されたのかを読み解いていくことで戸籍を順にさかのぼり戸籍に途切れがないように亡くなった方が生まれるまでの戸籍を集めていきます

 

そして、子や配偶者の記載がないかを確認していくのです。

 

子がいないと思っていても子が小さい間に離婚してそれからあっていない、知らないというだけで存在している可能性があります。

 

1つの役所ですべての戸籍が集まることはまれで、多くの場合、県をまたいで他の役所まで戸籍を集めるという作業が必要となります。

 

子がいないことを確認したら、親や祖父母の戸籍を集めます。親や祖父母なども死亡していることを確認できると、次の相続人は兄弟姉妹です。

 

兄弟姉妹全員を調査し、確定するためには両親の出生から死亡までをどんどんとさかのぼっていく必要があります。

 

今回のご相談者様のケースですと、亡くなられたAさんは出生しすぐに養子にいったようでした。

 

その後、まったく連絡も途絶えたということもあり、ご相談者様のお父様や他のご兄弟(ご相談者様からみると伯父様や叔母様など)もまったく面識がなく存在も知られていなかったようです。

 

相続人が第一順位であれば一般の方でも戸籍を収集することは比較的簡単です。しかし、相続人が第三順位の兄弟姉妹までとなると戸籍の収集や読み解いていくことも困難となってきます。

 

 

 

弁護士や司法書士、行政書士、税理士などは相続手続きを行うにつき職権で戸籍を収集することができます

 

もちろん、ご自身で取得することは可能ですが、戸籍を読み解き収集していくという作業は時間も労力もかかります。

 

集めた戸籍でも不十分でしたら不動産や銀行預金などの手続きも進めてもらうことはできません。

 

少しでも不安に思えば是非ともお気軽にご相談ください。

こんにちは。

 

遺産相続トラブルサポートです。

 

 

遺産トラブル相続サポートは世の中から「哀しい相続争い」をなくすことを目的として運営しています。

 

本日は遺産相続トラブルサポートのご紹介とこのブログについてご紹介いたします。

 

私達の想い

 

人は誰しも必ず死を迎えます。

そして、人が人から生まれてくる以上、必ず近しい人の死という場面に直面します。

 

そして、人が人から生まれ、死んでいく以上「相続」は必ず直面する問題です。

 

「相続」というと

 

「お金持ちだけの話でしょ」

「うちは財産なんてないから」

「うちの子供たちは仲が良いから大丈夫」

「まだまだ元気だから相続のことなんか考えられない」

「相続のこと親に話すなんて財産を狙っているのか?と疑われてしまう」

「死んだあとは勝手にやればいい」

 

私の経験上、上記のように考えられていらっしゃる方がたくさんいます。

 

でも、本当にそうでしょうか?

 

なぜ、そうであるなら、多くの人が相続トラブルで悩んでいるのでしょうか?

 

「なぜ、多くの人が相続トラブルで悩んでいるのか?」

「なぜ、多くの人が相続について後ろ向きなのか?」

「なぜ、世の中に哀しい争続が存在するのか?」

「なぜ・・・・」

 

私達、遺産相続トラブルサポートはこのなぜを解決するために日々、活動をしています。

 

 

相続をめぐる日本の現状

 

私たちの想いは日々の活動の中で数多くの相続の現場に立ち会うことで自然と湧き上がってきた想いです。

 

ただ、疑問に思ったことがあります。

たまたま、私たちがこのような法律や税金の仕事をしているので、相続に困った人たちが集まってきているだけなのではないの?

 

そこで、相続をめぐる日本のトラブルについて調べてみました。

 

 

相続の紛争件数は?

 

まずは、実際に相続をめぐる紛争は増えているのか?裁判所のデータを調べてみました。

 

平成24年度司法統計(最高裁判所)の統計データによりますと、家庭裁判所への相続関係の相談件数は、平成14年が90,629件であるにもかかわらず、平成24年には174,494件と、この10年間で約1.9倍に増加しています。

 

また、遺産分割事件の件数(家事調停・審判)も、平成14年は11,223件から平成24年は15,286件と10年間で約1.4倍に増加しています。

 

相続における家事調停で話し合いがつかず、調停が成立しなかった場合には、審判手続きに移ります。

 

審判では、裁判官が遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、結論を示すことになります。

 

上記のデータからみると、相続に関する裁判手続き、そして紛争に至るまでの相談数が非常に増加していることがわかります。

 

 

遺産トラブルが多いのはお金持ち?

それとも?

 

次に、遺産分割で紛争になり、裁判所に持ち込まれた案件を遺産の金額ごとに分類すると以下のような結果になりました。

 

・1000万円以下・・・・32.1%

・5000万円以下・・・・43.4%

・1億円以下 ・・・・・11.9%

・5億円以下 ・・・・・6.7%

・5億円超  ・・・・・0.3%

・不明       ・・・・・5.5%

 

遺産の金額別にみると最も多いのが1000万円~5000万円で43.4%となりました。

 

1000万円以下の32.1%を加えると遺産が5000万円以下の人の割合が75.5%とりなり、およそ4分の3を占めています。

 

金持ち喧嘩せずとはよくいったもので、遺産総額が少ないほど紛争になる可能性が高いという結論となっています。

 

相続する遺産はどんな種類の財産が多い?

 

そして、最後に遺産の分類を見てみましょう。

 

平成30年度の相続税申告のうち、遺産総額における相続財産の金額の構成は下記のようになりました。

 

・土地・・・・35.1%

・現金・預貯金等・・・・32.3%

・有価証券・・・・16.0%

・その他・・・・11.3%

・建物・・・・5.3%

 

これをみますと、相続財産の金額の構成では、換価性の低い土地の割合が一番多くなっています。建物を加えると、つまり不動産の割合は40.4%となります。

 

つまり、多くの遺産のうち半分ほどが換価性の低い不動産であるということです。

 

なぜ、紛争が増えているのか?

3つのデータからよみとれるもの

 

 

なぜ、遺産相続における紛争が増えているのでしょうか?

 

遺産総額が5000万円以下の方々が遺産分割における紛争のうち4分の3をしめ、遺産における不動産の割合が約40%と多いということと、相関関係が認められるのでしょうか?

 

遺産分割協議を行うにあたり不動産も当然のことながら名義変更しなければなりません。

 

その際に、例えば実家に親と同居していた、二世帯住宅にしていたなど、実家を売却してお金に換価することができないケースもあります。

 

そのような折に、不動産以外に預貯金等があれば不動産の持ち分を持たない代わりに、現預金でわたすことが可能です。

 

しかし、不動産以外にめぼしい預貯金等がない場合は不動産を相続人一人にするためには、不動産を取得する相続人が他の相続人に対して代償として自分の財産からお金を支払うという代償分割をとるケースが多々あります。

 

代償分割で支払う金額に不満があるとやはり争いになっていきます。

 

このように遺産が少ない相続の場合、遺産の総額に対する不動産の価格が高ければ高いほど相続人皆が納得して遺産分割協議をすることが難しくなってしまいます。

 

不動産を持っていて、不動産以外の財産が少ない相続の場合には、売却してお金で分けるなどすれば紛争になる可能性は低いのですが、上記のように実家で親と同居していた場合には売却してしまいますと住む家が無くなってしまいます。

 

また、実家について愛着があればあるほど、不動産を売却するかどうかで兄弟間で意見の違いが出てきてしまいます。

 

そして、実家を空き家にしてしまいますと実家の管理も必要になってきますし、固定資産税も支払い続けなければなりません。

 

このような遺産の分配に対して、相続人間の感情もあいまって不動産以外の資産が少なければ少ないほど、分配に苦労をする結果となります。

 

 

そして、相続に対する知識の増加も悪い意味で関係していると思います。

 

相続に対する知識というものが雑誌や新聞などで大きく取り上げられた結果、まず知識として一般の人にも相続が身近なものになってしまいました。

 

それ自体はとても素晴らしいことです。

 

ただ、知識を得ることによる権利意識、平等意識の向上も悪い意味で寄与しているのではないのかと私どもは思います。

 

子どもなんだからもらえて当然。

兄弟だから平等に分けて当然。

 

もちろん、兄弟間に優劣などがあるべきではないのですが、考えてみてください。

 

親の介護をして苦労していた兄と、知らないふりして遺産だけもらおうとする弟は平等でしょうか?

 

親に家を買ってもらった兄と、まったく援助もしてもらえなかった妹は平等でしょうか?

 

本当に大事なのは表面上の知識ではなく、心ではないでしょうか?

 

 

 

このホームページを作った理由

 

私たち、遺産相続トラブルサポートは多くの遺産トラブルについての実例をあげて説明しています。

 

 

 

 

実例をあげて皆様に見ていただくことで、

 

・どうして遺産トラブルが起こるのか?

・どうすれば遺産トラブルを防ぐことができるのか?

 

私たちのブログを見て相続トラブルを防ぐヒントにしていただきたい、そのような想いでこのブログを立ち上げました。

 

もちろん、現在相続手続きなどでお悩みの方々にも役立つ情報を発信していきます。

 

 

世の中から哀しい相続争いを少しでもなくしていきたいという想いで私たちは日々活動をしています。

 

こんにちは。

 

遺産相続トラブル相続サポートです。

 

 

本日は、遺産分割協議についてご相談を承りました。

 

遺産分割協議は相続の大きな争点になるところです。

 

なぜなら、遺産の分け方ですからね。相続人間でスムーズにいくケースもあればそうでないケースも出てきます。

 

スムーズにいかないケースというのはおおむね相続人間で仲が悪い・・・・

ということが実際とても多いです。

 

遺産分割協議がまとまらなければ、すべての遺産を動かすことができなくなります。

 

それでも、相続税の申告期限は10カ月です。10カ月以内に遺産分割協議をまとめなければ遺産から相続税の支払いもできないというわけです。

 

今回のご相談者様は遺産分割協議について頭を悩ませていました。

 

遺産をどう分ける?

 

ご相談者様はお父様から事業を引き継いで小さな商店を行っています。

相続人はお母様と妹様とのことです。

お母様は商売をされていた店舗兼居宅に住居。ご相談者様はご実家の近くにご家族で住んでいます。そして、妹様は遠方に住んでいるとのことです。

 

 

遺された遺産は1500万円相当の店舗兼居宅と3000万円程度の預貯金でした。

 

法定相続分は

母親 1/2 ご相談者様 1/4 妹様 1/4

となります。

 

・預貯金の3000万円のうち2500万円については事業の運転資金として蓄えられたものですのでご相談者様は可能な限り多くいただきたい。

・残りの500万円は母親のこれからの生活資金として母親に分けたい。

・住宅についても母親が現在も居住しているし、店舗としてこれからも使用する。

・そうなると妹の相続分がなくなる。

 

相談者様はかなり悩んでいらっしゃいました。

 

そこで、事業用資金の2500万円については差し引いて遺産を考えることに妹様がご了承いただけるか聞いたところ、お母様の今後の面倒も相談者様が見るということで相談してみるとのことでした。

 

そうして、預貯金500万円と店舗兼居宅1500万円を法定相続分で分割するとします。

 

お母様が1000万円、ご本人様が500万円、妹様が500万円分となります。

 

預貯金は優先的に500万円すべてをお母様が受け取り、残りの500万円分は不動産の持ち分で持つことを提案いたしました。

 

そうなると不動産については各500万円ずつですので、お母様、ご相談者様、妹様それぞれ1/3ずつ持ち分を持つことになります。

 

この提案を妹様が受けてくださらない場合は、妹様には店舗の賃料相当分の1/3を毎月支払うという形でお話してみることも提案いたしました。

 

ご相談者様は

「早速今日妹に話してみる」

と喜んで帰っていかれました。

 

後日、相談者様から報告がありました。

 

今回のご相談者様は最初の提案で妹様も納得されたようです。

 

しかし、現金もやはり必要であろうと考えたご相談者様から、別途妹様との間の店舗賃貸借契約書の作成の依頼を受託しました。

 

 

遺産分割協議の3つの手法

 

遺産分割協議についてあまり知られていませんが、3つの手法があります。

①     現物分割

②     代償分割

③     換価分割

です。

 

今回の遺産分割協議は一番一般的な①の現物分割という手法です。

 

②の代償分割とは例えば以下のようにケースです。

 

「長男が不動産を取得する代償として二男に500万円を支払う」

という分割の方法です。

 

不動産より現金が欲しいという相続人もいらっしゃいます。そのような場合には不動産の持ち分を相続するより、現金をお渡ししたほうが話がまとまります。

 

この代償分割で支払う金銭については遺産からではなく、長男ご自身の私財から支払いを行います。遺産から現預金を受け取るとなると、①の現物分割になります。

 

代償分割について注意しなければならないのは遺産分割協議書中に必ず「長男が不動産を取得する代償として二男に500万円を支払う」という旨の内容を記載しておくことです。

 

なぜならこの文言がなければ、長男から二男への支払いはただの贈与としてみなされて贈与税がかかってくるからです。

 

次に③の換価分割は以下の通りです。

「不動産や有価証券すべてを売却換価し、諸経費を差し引いて長男に1/2、二男に1/2の割合で分割する」という内容です。

 

お金に換えてお金で分割するという方法です。

 

不動産などにあまり未練がない場合などに用いられます。

 

こちらのメリットは不動産などを相続人一人の名義で登記することが可能なので売却などの手続きが楽になります。

 

こちらも注意点は必ず上記の「不動産や有価証券すべてを売却換価し、諸経費を差し引いて長男に1/2、二男に1/2の割合で分割する」といった旨の文言を遺産分割協議書に盛り込むことです。

 

理由は代償分割と同じく、文言をいれなければ売却代金などを二男に贈与されたと考えられるからです。

 

分割の手法などで迷われるケースは多々あるかと思います。

 

私どもは相続人様にとって何がベストなのかをじっくりと伺いご提案をさせていただきます。

 

是非ともご相談ください。

 

こんにちは。

 

遺産相続トラブル相続サポートです。

 

 

いつも「遺産トラブル相続サポートのスタッフ日記」を見ていただいてありがとうごうざいます。

 

私は大学の法学部を卒業してから事務所に入社しました。

日々、相続をメインに様々な方の相談を承っています。

 

もちろん最初は本だけの知識でした。

しかし、諸先輩方とともに現場で立ち会っていると非常に多くの経験をさせていただきました。

 

相続税や登記のこと、預貯金の相続手続き、遺言作成など・・・・・

 

10年以上働いていると本当に実に様々な相続の現場に立ち会いました。

歳がばれてしまいますね(笑)

 

「争族」という言葉を最近よくメディアで見ることが多くなりましたね。

私たちは手続きを通じて争いを少しでもなくしていきたいと思っています。

 

ちなみに仕事を終えたら、美味しい食べ物と美味しいお酒が大好きな普通のOLです(笑)

日々、夜の街に繰り出しています。

 

最近はこ洒落た立ち飲み屋からスタートすることを日々の日課としています。

 

あと、家で料理もすることが好きです。家で料理をすることがストレス解消の一つです。

 

最後は少し入らない話をしてしまいました。

これからもこんな筆者ですが、皆様のお役に立てるように情報発信をしていきたいと思っています。

 

こんな私ですがどうぞよろしくお願いいたします。

 

こんにちは。

 

遺産相続トラブル相続サポートです。

 

 

遺留分という言葉をご存知でしょうか?

 

遺留分とは相続人に法律上認められた一定の遺産の割合のことをいいます。

わかりやすく具体例を挙げて説明しましょう。

 

とある男性がすべての遺産を愛人に遺贈するという内容の遺言を書いていたとします。

 

そして、実際に男性は亡くなりました。

 

とんでもない話ですね・・・・

 

男性には奥さんと中学生の男の子と小学生の女の子のお子さんが2名います。

 

この場合、法律上遺産は愛人が受け取ることになるのですが、そうなりますと残された奥さんやお子さんは生活が大変になりますよね。

 

そこで、配偶者や子、あるいは両親などに一定程度の財産を請求できる権利を遺しました。これを遺留分と言います。

 

一定程度という割合ですが、これは本来だったらもらえる法定相続分の半分です。

 

先ほどの例で考えてみましょう。

 

配偶者と子が2名ですので相続分

 妻 1/2 長男 1/4 長女 1/4 となります。

 

その2分の1ですから遺留分は以下の割合になります。

 妻 1/4 長男 1/8 長女 1/8 

 

遺産が4000万円でしたら

 配偶者 1000万円 長男 500万円 長女 500万円 

上記の金額まで請求することが可能です。

 

これを遺留分侵害額請求権といいます。

 

 

今回は実際に遺留分侵害額請求権でご相談された事例をお話しします。

 

遺産がもらえない・・・・

 

 

ご相談者様は50代の男性でした。

 

先日、お母様がお亡くなりになったとのことです。

 

亡くなるまでお母様の面倒を見ていたお姉様がお母様の四十九日の後に遺言がある旨を伝えてきたとのことです。

 

遺言は公正証書で作成されていました。

 

内容を見るとすべての財産をお姉様とそのご主人、その娘に相続あるいは遺贈させるという内容でした。

 

内容を見て驚いたご相談者様でしたが、遺言の最後にお母様の想いが書かれていました。

 

遺言の付言事項には今まで介護に協力してくれたお姉さま家族について感謝が述べられていました。それですべての遺産をお姉様のご家族に遺したいという内容でした。

 

「母の気持ちを尊重したいという気持ちもあります。しかし、まったく遺産がもらえないというのも・・・・」

 

「不公平じゃないでしょうか?」

 

「私もまったく世話をしなかったわけではない。」

 

「姉の家に行く前は私たちの家で私と妻が面倒を見ていた」

 

ご相談者様は今までの経緯や内情を話してくださいました。

 

一通りいきさつを伺った後、ご相談者様に「遺留分」について説明しました。

 

今回のご相談者様のケースでは相続人はお姉様とご相談者様だけなので、遺留分は1/4となります。

 

そして、遺留分侵害額請求権の行使が可能な旨をお伝えしました。

遺留分で算定の基礎となる財産は遺産だけではなく、相続発生前10年の間に贈与された財産についても加算されます。

 

・相続開始前1年以内になされた贈与

・贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与

・贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした不相当な対価による有償行為

・相続人への特別受益に当たる贈与

 

ただ、注意しなければならないのが、遺留分侵害額請求権を行使することができる期間です。

 

いつまでにしなければならないのか?

 

遺留分侵害額請求権は相続の開始や遺留分侵害の贈与や遺贈があったことを知った時から1年間です。

 

今回のケースでは四十九日後に遺言の内容を知りましたので、その時から1年の間に行使をしなければなりません。

 

行使の方法は口頭でも構いませんが1年という期間がありますのでいつ請求したかということがわかるように配達証明付きの内容証明郵便で送付したほうが安心です。

 

ただ、いきなり内容証明郵便を送りつけるのは仲が良い親族間では憚れますので、お話し合いで済ますことができるというのであればそれにこしたことはありません。

 

そして、遺留分侵害額請求権はあくまで権利であり、権利を行使するかどうかはご本人様の意思次第だということを説明しました。

 

「正直、私に一銭も入ってこないということよりも、献身的に母の世話をした妻のことを考えると・・・・」

 

そう言い、ご相談者様はお姉様と話し合いをすることを望みました。

 

 

お姉様は遺言は遺されているものの、やはり血を分けた姉と妹です。正直心苦しいという思いもあったようで、喜んで遺産を分けてくれるというお話になったようです。

 

ただ、ご相談者様も遺産の1/4を求めるわけではなく、その半分だけでいいと、決着がついたようです。

 

今回は遺留分侵害額請求権についてお話をさせていただきました。

 

どちらかというと、今回のご相談者様とお姉様のように仲良く円満に解決できるほうが珍しいと言えます。

 

多くはどうしても請求する方も請求される方も仲がこじれる結果、あるいは既にこじれている、という状態が多いのが実情です。

 

皆様も反対に遺言を遺す際は遺留分にも考慮した遺言を作成してください。

 

 

こんにちは。

 

遺産相続トラブル相続サポートです。

 

 

 

本日は、法テラスにて相談員のお手伝いをさせていただいたときのお話を。

 

皆様、法テラスのことはご存知でしょうか?

 

法テラスとは?

 

法テラスとは通称で、正式名称は日本司法支援センターと言います。

法テラスは国によって設立されました国民の法的なトラブルを解決するための相談窓口です。

 

弁護士などの法律専門家が大都市圏に集中する結果、地方の人たちにはすぐに相談できる専門家が身近にいないという事情や、法律家に相談、依頼するお金がないといった人たちを救うために法律によって設立されました。

 

法テラスでできること

 

法テラスでは以下の業務が行われています。

①     情報提供業務

ご相談者からのご相談内容によって、法制度に関する情報と、相談機関や弁護士会や司法書士会などの団体などに関する情報を無料で提供してくれます。

 

②     民事法律扶助業務

法律の専門家に相談する費用、あるいは、依頼する費用がなく困っている人たちに対して無料で法律相談を行います。また、必要な場合には弁護士や司法書士の費用などを立て替えてもくれます。

 

大きく二つですが、ほかにも犯罪被害者支援や国選弁護人との契約などの業務、そして、法律の専門家がいない地域(司法過疎地域といいます)に地域事務所を設置するなどの業務を行っています。

 

今日のご相談@法テラス

 

ご相談者は70歳前後のお婆様でした。

 

「まったくお金がないので・・・・本当にこまってまして」

「どうすればいいのか・・・・ほとほと困ってまして」

 

ひとしきり法テラスの相談窓口に来たきっかけなどをお聞きし、無料でのご相談を承ることを知ると非常に安心されました。

 

そして、ようやく本題に入りました。

 

亡くなったご主人が・・・・

 

 

ご相談者様は7年前にご主人様を亡くされたそうです。

 

そして、ご主人様との間にお子様はいらっしゃらないとのことです。

 

2週間前ほどにとある金融機関からご相談者様に封書が届いたそうです。

 

封書の中身は亡くなったご主人様が生前勤務していた会社の連帯保証人となっており、勤務していた会社も支払わないのでかわりに支払えという内容でした。

 

債務の金額は遅延損害金も含めて700万円。

 

「少ない年金でどうにか過ごしているのに、今更どうすればいい」

ご相談者様は途方に暮れていました。

 

相談するにも相談料がかかること。そして、依頼するにもどれくらいお金がかかるかわからないということが一番不安です。

 

ましてや、放っておいていいことなど借金の問題ではまったくありません。

 

ご相談者のご自宅は亡くなったご主人様名義のままのマンションでした。

 

相続放棄は原則として死亡後ご自身が相続人になってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

しかし、今回は2週間前に700万円という債務を知ったわけですから相続放棄ができる可能性があるということもお伝えしました。

 

 

ご相談者は相続放棄について興味深そうに聞いていました。

 

そして、

 

「私の場合でもできるのでしょうか?」

「家はどうなるんですか?」

「私が放棄したらどうなるですか?」

 

立て続けに質問してきました。

 

・相続放棄できる可能性があること

・相続放棄をしたら家も手放さなければならないこと

・ご相談者が相続放棄をしたら次の順位の相続人に連帯保証人の地位も相続されること

 

以上を丁寧に説明しました。

 

「一度考えてみます・・・・」

 

そう言い、ご相談者は帰っていきました。

 

ご相談者様の決断

 

それから1週間ほどたってから法テラスから電話がかかってきました。

先日のご相談者から正式に依頼をしたいというお話でした。

 

ご相談者は私どもの事務所に来ると開口一番に言いました。

 

「よくよく考えたのですが、相続放棄はしません!!

 

ご相談者様のお気持ちはこうでした。

・私が相続放棄したら主人の子どもや主人の兄弟に迷惑がかかる

・不動産屋に聞いたら1000万円ほどで売却できそう

・家を失うことは本意ではないが私が責任をもって解決したい

 

亡くなったご主人は前妻との間にお子様がいらっしゃったようで私どもも驚きました。

 

しかし、ご相談者が強いお気持ちでそうお話しされ、私たちはご相談者様のご意向に沿うようにお手続きを進めていくことになりました。

 

このように法テラスでは無料のご相談や相談者と法律家との橋渡しも行っていただけます。

 

 

最終ご相談者様は不動産を売却し、ご主人様の連帯保証人としての地位も全うし借金を返し笑顔で案件は終了しました。

 

勇気をもって法テラスにいってよかった」と最後に笑顔でそう言われました。