こんにちは。

 

遺産相続トラブル相続サポートです。

 

終活という言葉をメディアに取り上げられ、遺言の作成のご相談を受けることも私どもは増えました。

 

そして、遺言を作成しましょうと様々なウェブサイトや雑誌でも取り上げられています。

 

私どもも遺言を作成したいという遺言者のお気持ちはとても素晴らしいお気持ちでぜひとも遺言を遺していただきたいと思っています。

 

私どもは遺言を作成する際には公正証書での作成をお勧めしています。

確かに自筆証書で作成すれば費用はかかりません。公正証書作成を嫌がるご相談者の方の多くは費用がかかる点を嫌がっています。

 

しかし、公正証書での作成は以下の点で自筆証書にはない利点があります。

①     法律の専門家である公証人が作成するので遺言の形式に不備が起こらない

②     家庭裁判所での検認手続きが不要

③     原本が公証人役場に保存されるので謄本の再発行が可能

④     公証人が遺言者と面談時に意思能力の確認をする

 

意外と思われているかもしれませんが公正証書で作成する大きなメリットを私どもは④であると考えています。

 

④について非常に厳格に公証人は判断します。

 

今回は公正証書で遺言を作成しなかったために遺言者が死亡後に遺言が無効となったケースをお伝えします。

 

遺言が無効?

 

ご相談者は怒りと困惑で明らかに疲労の色が濃い状態で事務所にお越しになれました。

 

「父親が亡くなり、私が預かっていた遺言がありました。」

「家庭裁判所で検認の手続きをして私と兄が立ち会いました。」

「内容は私が思っていた通りに、父親の遺産はすべて私にわたすという内容でした」

「兄は遺産がもらえないことに憤慨しました。遺言は無効だと・・・・」

 

ご相談者のお兄様の主張は

「遺言を作った時点では父親は認知症だった」とのことでした。

 

認知症であると遺言する能力がないとみなされます。

 

ですので、遺言自体が無効になってしまいます。

 

ご相談者ご兄弟は結果として、裁判までもつれこみました。

 

そして、最終的に遺言は無効となりました。

 

なぜ遺言は無効となったのか??

 

ご相談者様のお兄様は遺言者である父親が入院していたお医者様より当時の診断書をとりよせ、医者の証言まで得たようでした。「判断能力がある状態ではなかった」との結論です。

 

遺言は無効となり、遺産分割協議についても、兄弟間でしこりが残る結果となりました。

 

無効となった遺言が遺すもの

 

遺言を作成することで兄弟間に新たないさかいを作る結果となるという悲しい事例でした。

 

遺言を作成する中でやはり一切遺産がもらえない子は不満に思います。

 

ただ、それでも遺したくないという遺言者の気持ちも考慮する必要があります。

 

せっかくでしたら、相続人皆様に笑顔で相続手続きを終えてほしいというのが私どもの願いです。

 

今回のケースでは防げる要因が二つあったと私どもは考えます。

 

一つは、お兄様のお気持ちにも考慮した遺言を作成すること。遺言になぜお兄様の取り分が少ないかなどの理由や、遺言者の気持ちなどを遺言書内に盛り込むことです。

 

付言事項と言われますが、この部分の書き方でお兄様のお気持ちを少しでも和らげることができたかもしれません。

 

二つ目は、やはり公正証書で作成することです。

 

上記でも述べました通り、公証人は公正証書を作成する際に必ず本人と面談をします。

 

その折に、遺言者の意思能力に問題があるとすると遺言を作成することはできなくなります

 

公証人が遺言者の本人確認と意思確認をすることで遺言が無効となる可能性が大幅に減ります。結果として、後に裁判までもつれ込む可能性は大幅にさがります。

 

 

今回は遺言が無効となった哀しいケースについてお話しさせていただきました。

 

遺言は遺言者の最後の遺志です。

 

そして、遺言を中途半端な状態で残すことによって残されたご遺族様に禍根を残すような結果となることもあると重々ご承知の上作成していただくようにお願いいたします。

 

私どもは世の中から哀しい相続の争いをなくすために日々活動を行っています。

 

この記事をお読みになった皆様もくれぐれもお気を付けいただきたく思います。

こんにちは。

 

遺産相続トラブル相続サポートです。

 

 

 

このブログをご覧になっていらっしゃる方は、相続の手続きでお困りの方が多いのでしょう。

 

最近よく、雑誌や新聞で争う続と書いて「争族」と記事などをよく見かけますね。

 

実際に相続の現場に立ち会う私どもは相続で争う現場に立ち会うこともあります。

 

今回はそんな遺産相続のトラブルについてお話したいと思います。

このブログを読むことによってトラブル予防につながることを願っています。

 

争族の発端

 

ご相談者は母親がお亡くなりになられ、その相続手続きでお越しになられました。

 

相続財産は100万円ほどの預貯金と、亡くなったお父様名義のままのご実家でした。

 

相続人は妹様が2名とのことです。

 

相続人はご相談者を含めて3名なので法定相続分はそれぞれご兄妹で3分の1ずつであることを説明しました。

 

預貯金は3名でわけ、不動産については100%ご相談者様が相続するという内容の相続人全員が署名捺印済の遺産分割協議書をご持参されていました。

 

遺産分割協議書についてはこちらが参考になります

 

 

 

その内容を確認し法務局の打ち合わせをすすめ、軽微な訂正があったのでその内容についてご相談者に説明し、ついで2名の妹様にも説明する旨、ご相談者にお話ししました。

 

ご相談者は少し渋い顔をし「妹二人は父親の時も母親の時もまったく知らないふりで・・・・実家でずっと面倒を見ていたのは私と私の妻です・・・・そのくせ権利だけ主張して・・・・」

文句を言いながらも妹様2名の電話番号を伺いました。

 

その夜、ご相談者から妹2名に私共から連絡が入る旨を伝えたとの連絡が入りました。

 

突然電話をかけてもびっくりされますので、窓口になっているご相談者に一報いれてもらうようにしています。

 

それぞれの言い分

 

私は先に長女様に電話をしました。

 

長女様は少し驚かれましたが、怪訝そうな感じでした。

 

手続きについて説明しましたが、「はい。書類を送ってください」とだけ言い電話をきられました。

 

この時点で違和感がありましたが、もともと折り合いが悪いということはよくあることで、このような対応はそこまで珍しいものでもありません。

 

続いて二女様に電話をしました。しかし、二女様はもっとあからさまだったのでした。

 

「もともと遺産分割協議とかいう書面に印鑑を押した覚えはない」

「兄は両親の財産を横領している」

「母の遺産が100万円ほどしか残っていないなんてそんなことはあるはずがない。」

「父親の保険とか預金とかもまったく残っていないなんて」

 

そう言うと、取りつく島もなく電話を切られてしまいました。

 

私は正直に2名の妹様のお言葉をご相談者様にお伝えしました。

 

ご相談者様は憤慨しました。

「あいつら、まったく親父とお袋の世話をしなかった」

「預貯金なんて、両親の医療費と介護費用でほとんど食いつぶした」

「どちらかというと、医療費や介護費も私が費用を立て替えてたんだ」

「預貯金をわけるだけでもありがたく思え」

 

解決に向け

 

私はご相談者の話を一通り聞いたうえ

「いかがいたしますか?」と冷静に言葉を発しました。

私の声で我に返ったのでしょう。

「あなたに言っても仕方がないことですね。お恥ずかしい・・・・」

ご相談者は私に言いました。

 

相談者様に

①     不動産についても分割するつもりはあるか?

②     相続した不動産をどうする予定か?

 

この2点について確認しました。

 

①     について、分割するのも致し方無い

②     について、売却する予定

 

とのことでした。

持ち分について争うというならば弁護士に入ってもらうことも可能な旨もお伝えしましたが、相談者様もそこまで争うことを好まなかったようです。

 

最終的に不動産についても預貯金についても、3分の1ずつ分割するということで手続きは済みました。

 

不動産については、売却して諸費用を差し引いた後に、残ったお金を3分の1ずつ分配しましたが、ご相談者様にはしこりが残った結果になったかもしれません。

 

亡くなったお父様とお母様の生前の医療費や介護費用についてご相談者が立て替えた費用も結局領収書などもまったくなかったので返却してもらうこともできなかったようです。

 

おわりに

 

ご家族ごとに相続の形は違います。

家族の形が違うからです。

 

私どもはこれから相続を迎える人たちに必ずお伝えしていることがあります。

親御様とご自身のご家族のお財布を分けてください。

 

 

親御様のお世話をされる結果、親御様の通帳を預かることもあります。

 

その際には、収支がわかるように記録をつけて領収書やレシートを残すようにしてください。

 

今回のケースのようにお子様のうちの一人が介護などの面倒をみるケースでは、遺産が少ないと他のお子様が文句を言うケースが多々あります。

 

しかし、他のお子様が思う以上に医療費や介護費用はお金がかかるものです。お子様が費用を立て替えることもあるでしょう。

 

そのような際には証拠として収支表や領収書などが大きく役に立ちます

 

私たち兄弟は仲がいいから大丈夫・・・・

 

そのような気持ちもわからなくもないですが、親とは言え人の財産を預かるということはとても大きな責任を持ちます。

 

くれぐれもお気を付けください。

 

こんばんは。

遺産相続トラブル相続サポートです。

 

 

 

 

相続って実はとても身近なんです。

 

「自分に限って・・・・」

と言われる方はたくさんいるのですが、人には必ず親がいます。

 

ご両親がなくなると相続人に必ずなります。

 

ですので、相続の現場に立ち会うことが必ずあります。

 

本日もお電話からのお問い合わせです。

 

「母が亡くなりまして・・・・」

 

「そうですか・・・・それはお悔やみ申し上げます・・・・」

 

早速、資料をお持ちいただいてご相談にお越しいただきました。

 

ご持参いただく主なものとして

  • 銀行の預貯金関係がわかるもの。
  • 有価証券報告書など投資信託や証券会社から送付されたもの
  • クレジットカードの明細書など
  • 郵送物
  • 固定資産税の納税通知書(不動産があれば)
  • 以前に相続で使用した戸籍等があれば戸籍

などです。

 

まずは、正確な遺産の把握が必要です。

 

遺産と言いますとどうしてもプラスのいいイメージをお持ちになってしまいます。

 

しかし、本当に気を付けなければならないのはマイナスの遺産です。平たく言いますと、借金ですね。

 

クレジットカードの明細や郵送物をすべて確認し、通帳の記載もすべて確認し、不明な引き落としなどがないかを確認します。

 

思いもしない借金などがあった場合は相続放棄を視野に入れる必要があることを最初に説明します。

 

相続放棄は亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

ですので、3カ月間注意深く郵送物を確認する必要があります。郵便物の中に督促状などが入っていないかを注意深く見てください。

 

幸い今回の相談者は亡くなったお母様の住居がご自宅のお近くということで頻繁に見に行くことができるということでした。

 

遠方の場合は郵便の転送も可能です。お近くでもなるべく転送するように私たちはアドバイスをしています。

 

固定資産税の納税通知書は不動産の評価額と不動産の正確な地番を知ることに役立ちます。

 

相続税の評価は建物の場合は固定資産税の評価額で計算します。土地についてはインターネットで路線価を調べます。

 

相続人について聞きますと、お父様はすでに他界されており、妹様がお一人いらっしゃるだけとのことでした。相続人はご本人様と妹様だけのようですが、こちらもお母様の戸籍をすべて集めてから確定できることをお伝えしました。

 

お母様の全ての戸籍とは、出生から死亡するまでの全ての戸籍のことです。

 

相続人が2名ということで、相続税の基礎控除についてお伝えしました。

 

相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円

 

今回のケースでは遺産が4,200万円まででしたら相続税はかからない旨をお伝えしましたら、ご相談者様は少し安心されていたようです。

 

ご持参いただいた資料の中にお父様が亡くなったときに集められた戸籍が数部ありましたので、参考までにご確認させていただきました。中身を見ると今も使える戸籍が2部ありました。

 

戸籍なかには除籍や原戸籍等、閉鎖されている戸籍についてはそれ以上の変更もありませんので特に期限もなく使用できます。

 

保険については郵便局の簡易保険だけでした。死亡保険金が少し出るようです。

 

今後の手続きについて大まかに説明しました。

 

  • 国民年金→停止の手続→社会保険事務所
  • 国民年金→死亡一時金→市区町村
  • 国民年金→遺族基礎年金→市区町村
  • 国民健康保険→葬祭費→市区町村
  • 社会保険→埋葬料→社会保険事務所
  • 簡易保険→受給手続き→郵便局
  • 銀行預金、郵便貯金→名義変更→各銀行、郵便局
  • 不動産→名義変更→法務局

 

上記の中でご自身でされる手続きと私どもで依頼を受ける手続きについて妹様とご相談されるということでした。

 

突然の肉親の死に戸惑い、悲しみに暮れたご様子で来所されましたが、相談後は少し顔が晴れやかになられました。

 

「ご相談できてよかったです。」

そうおっしゃい、ご相談者様は事務所を後にされました。

 

相続は誰しもに訪れる当たり前の出来事です。

残されたご遺族様は悲しみにくれながらも、様々な手続きを進めなければなりません。

 

私どもはそのようなご遺族様の悲しみの全てをなくすことはできません。

 

しかし、ご相談にのること、お手続きのサポートをすることで、結果としてご遺族様の笑顔を少しでも早く取り戻すことができると信じています。