へー、国土地理院の地理院地図でドローンの飛行禁止区域を見ることが出来るのか。 無料で便利・・・ | 運送会社社長シンの下道日記!

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こんにちは。
富山県滑川市で小さな運送会社 有限会社軽運送の社長をしている
下道大好きななシン(新庄忍)のブログです。

大好きな下道ドライブや日々の出来事、感じたことなどを綴っていきます。

こんにちは。

富山県滑川市の運送会社

の代表者で下道(国道、

県道など)ドライブ大好き

なシンです。



さて、トイドローンを購入

 

し、自宅で飛行(墜落や

 

衝突?)させて楽しんで

 

おります。

 

操縦が上手になったら

 

動画を撮影できる機種

 

を購入し、景色を撮影

 

したいと思っています。

 

 

 

ただ、よくわからないの

 

が飛行禁止区域などの

 

ことです。

(国交省のHPより。)

 

ドローンは法律上「無人

 

航空機」に分類され、航

 

空法などの適用を受け

 

ます。

 

適用を受けるドローンは、

 

・構造上、人が乗ることが

 できない
・遠隔操作ができるor自

 動 操縦ができる
・200g以上である

 

という機体で、トイドロー

 

ンと呼ばれる200g以下

 

体は航空法等では

 

制されないそうです

 

(かといって、どこでも

飛ばしていいわけでは

ないようです。)

 

 

 

そして、ドローンには

 

「航空法」で飛行が禁

 

止されてる区域がある

 

そうです。

主な3つの区域は、

・地上または水面から150m

 以上の空域
・空港周辺の空域
・人口集中地区

 

です。

 

 

 

おっさんの持っている

 

ドローンはトイドローン

 

なのですが、それでも

 

飛行禁止区域などは

 

理解しておく必要があ

 

ります。

 

その飛行禁止区域を把

 

握するのに、地図ソフト

 

を活用できるという話を

 

ネットで目にしました。

 

 

 

調べてみたら、国土地

 

理院の地理院地図で

 

ドローンの飛行禁止区

 

域を見ることが出来ま

 

した。

 

(赤い区域と緑色の空港周辺が飛行禁止区域です。無料で見られて便利です。地理院地図より。)

 

 

 

おっさんの住んでいる

 

滑川市を見ると、

 

住宅がたくさんある区域

 

は当然ながら飛行禁止

 

ですね。

 

海岸部も禁止になって

 

います。

 

知らなかった。

 

いや、知らなかったでは

 

済まされないので、今回

 

ちゃんと知ることが出来

 

て良かったです。

 

 

 

それにしても飛ばせる

 

場所は少ないですね。

 

いや、ほとんど無いと

 

言ったほうが正確かも。

 

郊外の海岸、河川、

 

山のあたりだけですね。

 

公園や農地なども飛ば

 

せないので、かなり限ら

 

れますね。

 

今後、地理院地図を使っ

 

て探してみようと思いま

 

す。

 


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ここから先はおまけ!?


こちらは今朝の滑川です。

秋晴れです。^^

 


昨日の海(富山湾)は

穏やかでした。



花々は

秋ですね。



それでは、みなさんの

今日が良い日であります

ように。

そして、ご安全に!