こんにちは。
障害年金であなたの不安を安心に変える
障害年金サポーター・社労士の西尾隆です。
今さらですが、
障害年金を受給している方が、更新の際に送付されてくる障害状態確認届(診断書)の提出期限が、1年間延長されております。
以下、日本年金機構のホームページからの抜粋です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付します。
詳しい資料です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf
現在更新の時期を迎えている受給者は、1年間据え置きになったということです。
年金事務所のWMの受給権者原簿には、次回更新令和2年6月が、令和3年6月へと変更されておりますので。
まあ、それでも、障害の状態が悪化したので、障害厚生年金3級から、2級へ額改定請求しようというのはできますのでね(^^)/
では、また(^^)/
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