内縁関係でも遺族年金を受給できる可能性があります(^^♪ | お金の消費者教育と障害年金に強い社労士のブログ

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こんにちは。


障害年金であなたの不安を安心に変える
障害年金サポーター・社労士の西尾隆です。

 

 

 

今回は遺族年金ネタです(^^♪

 

 

 

内縁関係でも遺族年金をもらえるのか?





夫婦同然に生活しているが、諸事情があって籍を入れてないケースがあります。

借金があって、あえて籍を抜いていたりとか、お互いバツ同士で今さら籍を入れるのもなぁ~とかですネ。


今後はそんな関係が増えそうかも〜笑笑


 

 

そんな場合、内縁の夫が亡くなったときに内縁の妻は遺族年金はもらえるのだろうか?



結論からいうと、受給要件さえ満たせば受給できる可能性はあります!


もちろん要件にもよりますが・・・・・。


 

籍を入れてなかったとしても、死亡時に生計維持関係があり、夫婦同然に一緒に生活していたと認められれば、遺族年金は受給できるのです。




当然、戸籍には法律上の婚姻関係がないわけですから、第三者から客観的にみて、事実上の夫婦であることを認めてもらわなければなりません。



「事実上の夫婦であること」を立証するには、多くの疎明資料の提出を求められます。



「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」や、「内縁関係における生計維持関係調査」などといった、なぜ籍を入れていないのかなどを説明する書類を作成して提出しなければなりません。




こんなやつです。

(平成の用紙でごめんなさい笑笑)

 

 

事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書


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内縁関係における生計維持関係調査

 

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また、双方の戸籍謄本や世帯全員の住民票、住民票の除票、死亡診断書、内縁の妻の所得証明書等も必要です。

(マイナンバーと紐づいていれば、住民票と所得証明書は省略されるケースもあります)。



 

また、事実婚を証明する疎明資料としては、連名で届いた年賀状や暑中見舞いなどの郵便物など。

 

 

 

これは送付する側からすると、相手は夫婦同然で生活していると認識しているから連名の年賀状等を送付するわけで、強力な疎明資料になります。

 


 

親族や友人の結婚式に出席したときや旅行に行ったときの一緒に写っている写真など。

 

 

2人揃って結婚式に呼ばれるイコール、招待する側は夫婦同然と見なしているわけですからね。

 

 

 

またあればですが、

内縁の妻が葬儀で喪主を務めた際の証明書や、契約者が内縁夫で受取人が内縁妻である生命保険証書などがあればなお良しです。



上記の資料以外にも、

入院や手術の際の内縁の妻がサインした同意書、介護サービスなどの資料など、事実婚を証明できる資料はたくさんあるにこしたことはないです。

 




こういった書類で、入籍はしていないが事実上の夫婦だったという証拠を積み上げていくのです。 

 

 

 

 

 

最終的に、内縁関係で籍は入っていないが、「事実上の夫婦であり、生計維持関係がある」と審査で認められると、晴れて遺族年金が支給されるのです。




したがって、

「内縁関係で入籍していないから、遺族年金はもらえないわ~」と、あきらめる必要はないのです。




くわしいことは、年金の専門家である社労士か年金事務所に問い合わせてみましょうね(^^♪

 

 

 

 

 

 

 

では、また(^^)/


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