コロナ影響による事業主への厚生年金保険料納付猶予等について(^^♪ | お金の消費者教育と障害年金に強い社労士のブログ

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こんにちは。


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障害年金サポーター・社労士の西尾隆です。

 

 

 

日本年金機構から、このような情報がアップされてました。

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について。

 

 

 

今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

 

 

 

換価の猶予については

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.files/10.pdf

 

 

 

事業主からすると、従業員へ給料を払うのも大変ですが、厚生年金保険料などの社会保険料の事業主負担分の支払いも相当大変です((+_+))

 

 

 

 

 

また、国民年金保険料の免除についてもアップされていました。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html

 

 

 

退職特例の免除申請になると思いますが。

 

 

 

以上、ご参考までに(^^♪

 

 

 

では、また(^^)/


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