平成28年9月1日より「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が実施されます。 | 奈良県で障害年金のご相談・代理請求 社労士 SRモモの年金日記   

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精神障害、知的障害の障害年金の認定について、地域差が出ているということが問題になっていました。

過去の新聞記事でも取り上げられていたところです。

厚生労働省では、このことを踏まえて、

「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」を設置し、

等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインや、適切な等級判定に必要な情報の充実を図るための方策について議論がなされていました。



平成28年9月1日より、このガイドラインに基づいて等級判定が行われることになるようです。

詳しくは下記をご覧ください。
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について