相当因果関係 | 奈良県で障害年金のご相談・代理請求 社労士 SRモモの年金日記   

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障害年金の初診日についてですが、

前発の傷病と後発の傷病に相当因果関係が認められれば、前発の傷病の初診日が、障害年金の初診日となります。

この相当因果関係があるかどうかの判断が難しいです。

例えば

①高血圧と脳梗塞

②糖尿病と脳梗塞

③糖尿病と心筋梗塞

因果関係があるように思いませんか?

しかし、障害年金においては、いずれも、前者の傷病と後者の傷病には相当因果関係が認められないとの裁決例があります。

③についての裁決例を抜粋しますと、

平成19年第495号 平成20年4月30日裁決
前発傷病(糖尿病・高コレステロール血症)は、いずれも心筋梗塞発症の主要な危険因子であり、またこれらの危険因子が複合することによって心筋梗塞発症の蓋然性が高まることが種々の疫学研究の結果から広く認められているものの、前発傷病と心筋梗塞発症との間に、糖尿病と糖尿病性網膜症のように、前者が後者を招来する関係を是認しうる行動の蓋然性があるとはいえない。