厚生労働省から健康保険協会に通知が発行されました。
「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」
保保発0829第1号(平成30年8月29日)
というもので、被用者の認定については公的な証明書を添付するように、というものです。
事業主の申し立てのようなものは認めないということです。
新生児であっても住民票の添付を必要とするということです。
失業した場合は、離職票の添付が必要になるということです。
マイナンバーを使って調査した結果、適切ではないと思うような扶養手続きが多数見つかったのかもしれません。
これの発効は10月1日手続きからです。
事務担当者は気を付けたいです。