労働新聞の記事からです。
働き方改革推進法案の採決に伴い、高度プロフェッショナル制度導入企業に対し、労働基準監督署に
よる全数立入調査を実施すべきとした付帯決議を行った。使用者は労働時間に関わる業務命令や
指示の他、働き方の成果・業務量の要求、納期、期限の設定などをしてはならないことを明確化し、
監督指導を徹底する、としている。
今後、詳しい制度の説明があると思いますが、高度プロフェッショナル制度については、労働時間以外の
ことには規制がありそうです。今後も情報収集が必要です。