高度プロフェッショナル導入事業場全数立入調査労働新聞の記事からです。 働き方改革推進法案の採決に伴い、高度プロフェッショナル制度導入企業に対し、労働基準監督署に よる全数立入調査を実施すべきとした付帯決議を行った。使用者は労働時間に関わる業務命令や 指示の他、働き方の成果・業務量の要求、納期、期限の設定などをしてはならないことを明確化し、 監督指導を徹底する、としている。 今後、詳しい制度の説明があると思いますが、高度プロフェッショナル制度については、労働時間以外の ことには規制がありそうです。今後も情報収集が必要です。