厚生年金の加入逃れ防止対策が強化されます日経新聞の記事からです。 国税庁から源泉徴収している企業のデータ提供を年二回に増加する他、飲食、理容、社会福祉事業の許可を得る際、社会保険未加入の場合は、厚生労働省へ通報することになります。 私が社労士事務所を開業した頃から比べると未加入という企業は減りつつありますが、時々、新規適用のご依頼をいただきます。弊所では社会保険加入手続きである新規適用を行っています。お気軽に、ご連絡ください。