無効な36協定と判断 | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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ある企業で事故が起きた時、原因を調査していたところ、従業員の過重労働が発覚しました。
時間外労働に関する労使協定(通称、36協定)を締結していましたが、労働者代表者となっていた
従業員が
「労働者代表者となった記憶がなく、36協定自体も覚が無い」
と供述したことから、使用者の意向によって選任された労使協定と判断し、36協定を無効としました。

適切な労働者代表者選任を方法を知らなかったのではないか、と判断されています。

労使協定は出せばいいものではなく、そのプロセスも重視されるので注意しましょう。