バス運転者の労働時間等 | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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今回の事故でバス運転者の過労が話題になっていますが、バス運転手の労働時間は労働基準法よりも細かく定められています。


これは旧労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(通称「改善基準告示」)というものがあります。

例えば

1日の拘束時間は、13時間以内を基本とする。これを延長する場合であっても16時間を限度とする。

1日の休息時間は、継続8時間以上とする。

1日の拘束時間を延長する場合であっても15時間を超える回数は1週間につき2回を限度とする。

休息時間が9時間未満となる回数も1週間につき2回が限度とする。

などの細かい決まりがあります。


きちんと守られていますでしょうか?

弊所では、この基準を守るためのコンサルティングを行っています。


事故が発生したこともありますが、しばらく、バス会社の労務管理についてブログを書きたいと思います。