移動時間の賃金支払わず――池袋労基署 | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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労働新聞の記事からです。


東京・池袋労働基準監督署(田谷信介署長)は今年度、訪問介護サービス事業場に対する監督指導に力を注いでいる。昨年実施した自主点検結果で労働時間を中心に問題点が浮き彫りになったためで、移動時間や引継時間の賃金を支払うよう求めた。管内では、地域別最低賃金の引上げに伴い最賃違反が急増しているため、訪問介護分野での違反率の上昇を抑制したい考えだ。


企業にとってみればサービスを提供している時間だけが売り上げにつながる時間だから、という言い分をしていると思いますが、会社の指揮命令下にあれば、業務を行っている時間になりますから、給与を支払う必要があります。

こういった時間を減らすためには、各種業務の効率化を図る必要があると思います。何かのときに、訴えられれば経営リスクになりますので、注意しないといけません。