お客様とお話をしていると
「通勤に労災が使えない」
と思っている方がいらっしゃいますが、通勤中のケガでも労災は使えます。
しかし、通勤中のケガは、本来、労災の対象ではないため、適用はかなり厳格となっていて、給付対象とならない案件も多いので注意しないといけません。
分かりやすいのは
・途中で飲みに行った
・寄り道をした
というものは、一般には通勤災害にはなりません。
しかし、帰宅途中に子供を迎えに行って、その後、帰宅途上でケガをした場合は、労災になることがあります。
様々な事案がありますので、通知、裁決に精通していないといけません。
詳しいことは当事務所 にご相談ください。
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