通勤でも労災は使えます | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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お客様とお話をしていると

「通勤に労災が使えない」

と思っている方がいらっしゃいますが、通勤中のケガでも労災は使えます。


しかし、通勤中のケガは、本来、労災の対象ではないため、適用はかなり厳格となっていて、給付対象とならない案件も多いので注意しないといけません。


分かりやすいのは

・途中で飲みに行った

・寄り道をした

というものは、一般には通勤災害にはなりません。


しかし、帰宅途中に子供を迎えに行って、その後、帰宅途上でケガをした場合は、労災になることがあります。

様々な事案がありますので、通知、裁決に精通していないといけません。



詳しいことは当事務所 にご相談ください。


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