インターネット読売新聞の記事です。
大阪市交通局は9日、旅行に行くため、生理と偽って休暇を取得したとして、鉄道事業本部工務部の女性職員(33)を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。
同局によると、女性職員は2007年12月~08年9月の間に計6日間、「生理で仕事ができない」とうそをついて生理休暇を取得。しかし、実際には同局職員の夫と、日帰りで2回、泊まりがけで4回の国内旅行に行ったという。
こういった処分を行うには、事前に就業規則の懲戒規程を整備しないといけません。きちんと整備するようにしましょう。
しかし、生理休暇はプライバシーにも配慮する必要があるので、調査にも注意しないといけません。今回は、職員の共有フォルダーに旅行へ行った記述があったので発覚したそうです。