知らないと危ない!職場の法律
『知らないと危ない!職場の法律』

~~企業経営者、及び人事ご担当者様へ~~

働き方、対人関係のもめ事に対処。

名ばかり管理職にサービス残業、うつ病、過労死、給料カット、そしてセクハラ・パワハラ。

どんな会社や職場でも、働き方や対人関係は、本当にストレスを感じる社会になりました。
もめ事が起こったら、こういう対処方法があります。


特定社会保険労務士 濱 利明
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保険代理店 再委託禁止

 金融庁は16日、保険代理店の第三者への販売再委託を禁止する保険会社に対する監督指針の改正案を公表しました。。代理店の再委託を禁止し、顧客に不利な商品を販売しないように規制を強化する。2015年をめどに再委託の解消を目指す。金融庁は同日、すべての生命保険会社と損害保険会社に対し、報告命令を出し、再委託販売の実態解明に乗り出します。

 金融庁はこれまでグレーゾーンだった代理店と保険を販売する募集人の要件を明確化することになります。保険業法では代理店が第三者に再委託することを禁じております。ですが、実際には代理店と募集人の雇用契約がないまま、保険商品を販売するケースが増加。商品説明が不十分だったり、過剰な契約を勧める問題が指摘されていました。

保険販売員が保険会社に直接委託契約をしたくないというのは理由があります。
保険会社は代理店を等級で分けており優秀な代理店は販売コミッション率が高くなる構造があります。
実績のない個人で保険会社と契約としても販売コミッションは最低率となるため、個人販売員はできるだけ実績のある「特級代理店」の参加で販売委託契約を結びたいという内情があります。

今後は、代理店が保険販売員を直接雇用するか、それば難しい場合は保険会社に直接登録し代理店契約を結んでいくしかありません。

代理店としても、保険営業販売の大部分を従来の委託販売員に依存している実情から、販売員を手放すわけにもいきません

「雇用」ということになりますが、保険販売の特殊性から、いろいろな壁があります。

何万人もいる二重請負の委託保険販売員が一気に請負契約から代理店の直接雇用となってしまうわけです。

今まで一切やってこられなかった保険代理店の労働保険・社会保険の加入、就業規則の整備や給与計算など今まで全く取り組んでいなかった部分がてんやわんやとなります。

また、賃金制度の構築(特に歩合でしたので、最低賃金の問題が出ます)、労働時間管理の相談、雇用契約の問題(売れない保険販売員の雇止めや解雇の問題)など、社歴の長い会社ですら難し雇用管理が問われることとなります。

保険会社さんとは退職金設計や労災上乗せ保険、社員さんの医療保険等で社労士ともいろいろと関係の深い立場ですが、今回は本業の部分でお役に立ちたいと考えております。

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社会保険労務士濱事務所
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