知らないと危ない!職場の法律 -2ページ目

建設業 社会保険加入措置実施!

今日は建設業者に対し、社会保険加入を徹底して施す制度を導入する、というお話です。

国土交通、厚生労働の両省は建設業者に対し、従業員の社会保険への加入徹底を促す。11月に建設業の許可・更新時や抜き打ち検査で保険加入状況を確認する制度を導入する。改善しない場合、営業停止など処分の対象とする。

 国交省の調査によると、建設労働者の2割が雇用保険、4割が健康保険や厚生年金に加入していない。

ピークの1992年には84兆円あった建設投資が半減し、受注競争が激しくなっている。発注主からの価格引き下げ圧力に応じるために、下請け業者の間では社会保険料を削る傾向が強まっているという。

11月1日からは、国交省や都道府県に対する建設業の許可・更新の申請時に、保険加入状況を記した書面が必要になる。
未加入業者は指導し、改善しない場合は厚労省の地方労働局や年金事務所に通報する。労働局などの立ち入り検査を拒否し続けると、数日間の営業停止や強制加入措置の対象となる。

 元請けのゼネコンに対する指導も強化する。
下請けや孫請け企業の加入状況を確認し、発注額の見積もり段階から、社会保険料を必要経費として盛り込むよう求める。

2017年度以降は未加入企業を下請け企業に選ばず、加入が確認できない作業員は現場に入れない状況を目指す。

この目標に向けて加入がうまく進まない場合は、法改正なども検討する。
 建設業では労働環境の悪さなどから労働者が減り、55歳以上が33%と高齢化が進んでいる。社会保険の未加入問題を改善し、若年就業の減少を防ぐ狙いもある。
【10/9付日経新聞朝刊より】

いよいよ建設業者に国のメスが入りました。

上記のとおり、建設業は社会保険加入率の低さからか、目の敵にされているのかもしれません。しかし社会保険料は金額が高いので払えない会社が多いのも現状です。
また社会保険料を払うと会社がなりたたなくなるという話をよく聴きます。

しかし、もともと建設業は共同企業体・ジョイントベンチャー(JV)で、業務を進めているはずです。
JV方式では、適正な請負・一人親方の活用から、雇用形態や報酬の取り決め変更などで、社会保険の適正な適用指導に全くお手上げだということでもないと考えられます。

国が認めているいくつかの選択肢もお伝えできますので、宣伝にはなってしまいますが、社会保険労務士濱事務所までご相談くださいませ!


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