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マーケティング

 

マーケティング

先日池袋を歩いていたら立教大学の側にあったスターバックスが閉店し、美容院になっていました。以前は吉牛、マックも近くにありましたが、両店とも閉店になりました。池袋も最近はラーメン店で有名になっていますので、客層や嗜好が変化し、対応できなかったのかもしれません。なぜこの話をしたかというと、事務所のある江古田駅も大学が3校あり、同じように学生街と言えます。そしてよく通る道路には向かい合うように2店のおしゃれなバーがあります。しかしそこは過去4年間で2店とも確か出店が3回目(2回以上は確かです)だったと思います。つまり過去4年間で同じような店が4店舗以上(2店舗は確実)廃業したことになります。池袋でのスターバックス、吉牛、マックのような大資本なら良いが、中小企業にとって資本回収することは大変です。そのためにも出店、初期投資するときにはマーケティングをしましょう。ターゲットとする顧客はいるのか等、必ずチェックして下さい。また江古田で有名なラーメン店は、以前は暗証番号を知らないと入店できなかたのですが、今は普通に入店できるラーメン店になっています。このように臨機応変に変更することも大切かもしれません。

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。

外国人労働者の雇用

 

外国人労働者の雇用

昨日、ほぼ一日中国際業務関係の研修会がありました。外国人の出入国関係等の研修でした。そこで今回は外国人の雇用について記述します。外国人を雇用することについて、メリットがあるのかということです。結論を先に言うと、金銭(経費)面からはほとんどメリットはありません。

先ず賃金についてですが、労働基準法は国籍での賃金差別を禁止しています。このことから賃金を安くし、労働させることはできません。また労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険についても、原則適用除外されていませんので、事業主の負担が必要となります。このことから金銭(経費)面でのメリットはほとんどありません。

メリットがあるとしたら、3K的な職場での労働力の確保です。日本人の労働力不足の補完です。

なお外国人労働者を雇用する場合、不法滞在等の雇用管理には必ず気を付けて下さい。

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。

資金調達4(地方公共団体の融資制度)

 

資金調達4(地方公共団体の融資制度)

今回は東京都の融資制度で、創業支援(創業前融資)を紹介します。

 

対象者:事業を営んでいない個人で、自己資金があり、創業しようとしている者

融資限度額:2500万円以内(但し、自己資金の範囲内)

返済期限:運転資金については、7年以内(据置期間1年以内)

     設備資金については、10年以内(据置期間1年以内)

担保・保証人:不要、但し信用保証協会に加入が必要です。

 

今回は、東京都の融資制度を紹介しましたが、他の地方公共団体でも創業支援の為の融資制度を設けています。また以前紹介した都道府県等中小企業支援センターのように活用メリットのあるサービスをしていますので、独立開業を考えている方は調べてみて下さい。

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい

労災特別加入

 

労災特別加入

先日関西で大きな電車事故がありました。遅めの通勤時間帯ということで、通勤で電車に乗っていた人もいたと思います。通勤で事故に会った場合、労災(通勤災害)として、補償が受けられます。また通勤以外で事故にあった場合、健康保険等の保険給付が受けられます。しかし最近労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していない事業所が問題となっています。その背景には事業主の保険料負担が重いという理由があるようです。保険には加入しましょう。

 

ここで少し変な話をします。中小企業(法人)の社長さんは健康保険に入れますが、労災保険の対象にはなっていません。もし事業所で労働中にケガをしても労災の保険給付が受けられません。そこで、一定の条件に該当した場合、中小企業の社長さんは特別加入ということで、保険給付を受けることができます。もちろんその分保険料負担をしなければなりませんが。事業を初め、事故にあう危険性が高いと思ったら、この制度の利用も考えて下さい。私もサラリーマン時代、階段から落ちて軽いケガをし、保険給付を受けたことがあります。

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。

資金調達3

 

資金調達3

 

メール相談の中から、一般的に使用できる融資制度について紹介します。以前無担保・無保証人で利用できる融資制度を紹介しましたが、今回は具体的な業種が示されていなかたので、国民生活金融公庫の普通貸付について紹介します。

 

 

 

利用できる業種:ほとんどの業種の方が利用できます。(金融業等は除く)

 

融資限度額:4800万円以内

 

返済期間:運転資金については、5年以内(据置期間1年以内)

 

     設備資金については、10年以内(据置期間2年以内

 

担保・保証人:原則必要(相談可)

 

 

 

今回業種に関係なく利用できる融資制度を紹介しましたが、パン・菓子製造業の方が利用できる食品貸付や飲食店、理容・美容業の方が利用できる生活衛生貸付など業種により、利用できる融資制度があります。

 

 

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい

小企業等経営改善資金融資制度(マル経)

 

小企業等経営改善資金融資制度(マル経)

 

小企業等経営改善資金融資制度(マル経)は、商工会議所や商工会等の経営指導を受けている小企業者等の方が推薦を受け、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。原則として1年以上事業を行っていないと利用できないので、これから事業を開始しようとする人はこんな制度があることを憶えていて下さい。

 

 

 

利用条件(概要)

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の法人・個人事業主。

 

 6ヶ月以上商工会議所や商工会等の経営指導員の経営指導を受けていること。

 

 義務納税額を完納していること。

 

 1年以上同一地域で事業を行っていること

 

 

 

貸付条件

 

融資限度額:550万円(別枠あり)

 

担保・保証:無担保・無保証人

 

返済期間:運転資金は5年間、設備資金は7年間(6ヶ月以内の据置期間あり)

 

詳細については、国民生活金融公庫あるいは商工会議所等のホームページを参照下さい。

 

 

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。

SEO1

 

SEO1

 

以前ホームページ対策を掲示しましたが、ホームページビルダー等を使って、自分でホームページを作っている方は、自分でできるSEOがありますので、これから紹介するホームページを参考にして下さい。また業者さんに依頼されている方は、知識として参考にして下さい。

 

http://www.value-info.com/

 

http://www.su-jine.com/sujine_seo.html

 

 

 

なお紹介したホームページの知識を使って、不具合、不利益等があっても責任を負えませんので、各自の責任で活用下さい。

 

 

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。

事業形態3(合名・合資会社)

 

事業形態3(合名・合資会社)

 

最近の相談事例から、合名・合資会社について説明します。以前のブログで個人事業と法人事業の比較、1円会社について説明しましたが、合名・合資会社と株式・有限会社を比較しながら説明します。

 

合名・合資会社は人的会社、株式・有限会社は物的会社といわれます。しかし人的会社と物的会社間の組織変更はできません。以前あのライブドアの前身は有限会社だったと説明しましたが、確か創業2年目に有限会社から株式会社に組織変更しています。このように人的会社間あるいは物的会社間では組織変更できますが、人的会社から物的会社へ、あるいはその反対への組織変更はできません。

 

 

 

デメリット

 

合名会社は直接無限責任社員、合資会社は直接無限責任社員と直接有限責任社員で構成されます。株式・有限会社の株主等は有限責任です。もし倒産等があった場合には、無限責任社員は制限なく、有限社員は出資額を限度として責任を負います。株式・有限会社の株主等も出資額を限度として責任を負います。なお個人的に保証人や担保を提供している場合は異なりますので、注意して下さい。

 

 

 

メリット

 

合名・合資会社は、定款の公証人役場での認証が不要、また金融機関の出資払込金保管証明書を発行も不要となり、株式・有限会社と比較して設立費用が安くなります。また直接無限責任社員は金銭等の財産でなく、信用や労務の提供で社員となれます。

 

 

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。

都道府県等中小企業支援センター

 

都道府県等中小企業支援センター

 

1999年の中小企業基本法の改正に伴い、2000年に中小企業指導法が中小企業支援法に改正された。この中で都道府県等中小企業支援センターが指定法人とされ、中小企業支援の窓口となった。都道府県等中小企業支援センターでは、ワンストップサービスとして、創業や中小企業の経営課題について、原則無料で相談を受け付けている。相談の他に情報提供、専門家の派遣等を行っている。

 

もし創業等を計画していて、身近に相談相手がいない場合、都道府県等中小企業支援センターや地域中小企業支援センター(商工会、商工会議所等)に相談して下さい。なお予約や資料等の準備が必要な場合がありますので、ホームページ等で確認して下さい。

 

 

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。

中小企業倒産防止共済制度

 

中小企業倒産防止共済制度

 

この制度は、取引先に倒産等があった場合の連鎖倒産や売上債権の回収困難による資金繰りの悪化を防止する為のものです。

 

 

 

加入条件

 

引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。

 

 卸売業の場合、資本金等が1億円以下あるいは従業員が100人以下

 サービス業の場合、資本金等が5千万円以下あるいは従業員が100人以下

 小売業の場合、資本金等が5千万円以下あるいは従業員が50人以下

 建設業他は、資本金等が3億円以下あるいは従業員が300人以下 

 

(資本金か従業員のいずれかの基準を満たせば加入可)

 

 

 

貸付金額

 

掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)。

 

 

 

メリット

 

無担保・無保証人・無利子で貸付が受けられます。(但し、貸付金額の10分の1に相当する金額は、掛金から控除される。)

 

掛金は、法人の場合には損金、個人の場合には必要経費に算入できます。

 

 

 

この制度は1年以上事業を行っていなければ活用できませんが、こんな制度もあることを憶えていて下さい。また日ごろより売上債権(売掛金、受取手形)の管理を行って下さい。もし取引先に伺うことがあったら、怪しまれない程度に従業員数や様子、設備の増減等を観察して下さい。この観察を続けることにより、何もしないよりは倒産等を早く察知でき、リスクを減少させることができます。また事業を始めたばかりでは難しいと思いますが、複数の取引先の開拓により、リスクヘッジして下さい。

 

 

 

詳細については、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)のホームページを参照下さい。

 

 

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。