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労災特別加入

 

労災特別加入

先日関西で大きな電車事故がありました。遅めの通勤時間帯ということで、通勤で電車に乗っていた人もいたと思います。通勤で事故に会った場合、労災(通勤災害)として、補償が受けられます。また通勤以外で事故にあった場合、健康保険等の保険給付が受けられます。しかし最近労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していない事業所が問題となっています。その背景には事業主の保険料負担が重いという理由があるようです。保険には加入しましょう。

 

ここで少し変な話をします。中小企業(法人)の社長さんは健康保険に入れますが、労災保険の対象にはなっていません。もし事業所で労働中にケガをしても労災の保険給付が受けられません。そこで、一定の条件に該当した場合、中小企業の社長さんは特別加入ということで、保険給付を受けることができます。もちろんその分保険料負担をしなければなりませんが。事業を初め、事故にあう危険性が高いと思ったら、この制度の利用も考えて下さい。私もサラリーマン時代、階段から落ちて軽いケガをし、保険給付を受けたことがあります。

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。