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事業形態3(合名・合資会社)

 

事業形態3(合名・合資会社)

 

最近の相談事例から、合名・合資会社について説明します。以前のブログで個人事業と法人事業の比較、1円会社について説明しましたが、合名・合資会社と株式・有限会社を比較しながら説明します。

 

合名・合資会社は人的会社、株式・有限会社は物的会社といわれます。しかし人的会社と物的会社間の組織変更はできません。以前あのライブドアの前身は有限会社だったと説明しましたが、確か創業2年目に有限会社から株式会社に組織変更しています。このように人的会社間あるいは物的会社間では組織変更できますが、人的会社から物的会社へ、あるいはその反対への組織変更はできません。

 

 

 

デメリット

 

合名会社は直接無限責任社員、合資会社は直接無限責任社員と直接有限責任社員で構成されます。株式・有限会社の株主等は有限責任です。もし倒産等があった場合には、無限責任社員は制限なく、有限社員は出資額を限度として責任を負います。株式・有限会社の株主等も出資額を限度として責任を負います。なお個人的に保証人や担保を提供している場合は異なりますので、注意して下さい。

 

 

 

メリット

 

合名・合資会社は、定款の公証人役場での認証が不要、また金融機関の出資払込金保管証明書を発行も不要となり、株式・有限会社と比較して設立費用が安くなります。また直接無限責任社員は金銭等の財産でなく、信用や労務の提供で社員となれます。

 

 

 

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。