働き方改革の序章 | コンサルタント KEN EYE’S

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世界や日本の現在・過去・未来について色々な思いや考え、また役に立ちそうな情報などを書いていきます。

本日は諸事情によりブログの更新が遅くなりましてすみません。

 

 

厚生労働省が20日に労働時間に関するガイドラインを公表しました。

 

 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

 

 

ブログで書いてきたことも、新たなガイドラインに記載されています。

 

 

ガイドラインを示したことで、今後、労働調査や残業代請求の訴訟においてもこの点をついてくると予想されます。

 

 

つまり、労働者もこのガイドラインを見て、今まで疑問に思っていた労働条件や残業についての知識や意識を得ることが出来ることになり、使用者に対する疑念や不信感が積もってきて、場合によっては監督署等へ訴えることが増える可能性があります。

 

 

となると、使用者は労働時間管理について、さらに徹底させなければならなくなりますが、逆にサービス残業や持ち帰り残業、早出などの隠れた問題が増長してしまっては意味がありません。

 

 

なかなか長時間残業が減らない会社は、事情はあるにしても、使用者・労働者が力を合わせ本気で仕事のやり方や労働時間について検討してみて下さい。

 

 

 

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労働時間管理についての相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。

https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022

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