労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン | コンサルタント KEN EYE’S

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厚生労働省が20日に労働時間に関する使用者向けのガイドラインを公表しました。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

(平成29年1月20日策定)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

あなたの会社は労働時間を適正に把握していますか?

後から未払残業代の請求が来ないように、今一度労働時間を含めた労務管理面が出来ているかご確認下さい。