~労働時間・休日⑳~ 「三六協定(6)」 協定書の内容を周知させていますか? | コンサルタント KEN EYE’S

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おはようございます。

 

 

三六協定について、あなたの会社ではこんなことになっていませんか?

 

 

☑三六協定を締結しているかどうか分からない

☑締結しているのは知っているが、見たことはないし、どこにあるかも分からない

 

 

このように思っている労働者が、労働基準監督署、弁護士、社労士、ユニオン労働組合等に相談にくるケースが増えています。

 

 

三六協定は、常時各事業場(会社)の見やすい場所に掲示し、または備え付けること、書面を交付するなどの方法によって労働者に通知しなければなりません。

 

 

しかし、実際には締結・届出をしても、労働者への周知は行われず、事業場や会社事務室内で書類をファイリングした上で、机の中や保管庫等に保存してあるだけの事業場や会社も多く見受けられます。

 

 

 

 

 

周知を欠いている三六協定によって、労働者に残業を命じることはできません。

 

 

あなたの会社や事業場はそのようになっていませんか?

 

 

大きな問題になる前に、周知がちゃんとなされているか、一度確認してみて下さい。

 

 

 

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三六協定についての相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。

https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022

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