~労働時間・休日⑲~ 「三六協定(5)」 協定に定める残業時間 | コンサルタント KEN EYE’S

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おはようございます。

 

 

今日は、協定に定める最も重要な残業時間について書きます。少し長くなるかも知れませんがお付き合い下さい。

 

 

まず、残業時間についてですが、残業をさせることができる時間を定めなければなりません。

 

 

ただし、極端な長時間の残業を制定することは、労働基準法の労働時間制を定めた趣旨に反しますので、告示により上限時間の基準が示されています。

 

 

告示されている上限時間の基準は下記の通りです。

(カッコ書きは1年単位の変形労働時間制を導入している場合の上限時間)

 

1週間・・・・・15時間(14時間)

2週間・・・・・27時間(25時間)

4週間・・・・・43時間(40時間)

1か月・・・・・45時間(42時間)

2か月・・・・・81時間(75時間)

3か月・・・・・120時間(110時間)

1年間・・・・・360時間(320時間)

 

 

一般的には、「1か月」と「1年間」の2つを協定で締結することが多いです。

 
例)
1か月45時間(起算日を定める必要があります:毎月1日 等)

1年360時間(1年の起算日を定める必要があります:4月1日 等)

 
 
なお、坑内労働健康上特に有害な業務に従事している労働者の時間延長は、1日2時間までですので注意して下さい。
 

 

この告示の上限時間ですが、実は例外があります。
 
 
上限時間を協定で締結しても、特別の事情が生じたことにより、やむを得ず上限時間を超えて残業をしなければならないこともあるでしょう。
 
 
そのために、一定の回数・期間内・手続を踏むという条件をつけて協定で定めた上限時間よりさらに長い時間働かせることができることができます。これを「特別条項」といいます。
 
 
この特別条項は協定書に入れなければなりません。項目としては、
 
・上限時間を超えて労働させなければならない特別の事情をできるだけ詳しく記載する
・上限時間を超えて労働させる場合の手続の方法
・上限時間を超えて労働させる回数と限度時間
(延長限度回数は1か月を1回とカウントして、最大年6回まで
 
この3つを協定届に定めて記載しておかなければなりません。ですので、導入するときは、慎重に検討して、設定しなくても良い状況ならば設定しない方が良いでしょう。
 
 
この特別条項ですが、実はこれがいま問題になっている長時間労働の最大の要因なのです。
 
 
協定届に制定してある本来の特別条項の目的に反し、限度回数・時間を超えて、年間を通して行われている会社が多いことが問題視されています。
 
 
そしてこの特別条項が働き方改革の政策の1つとして「廃止」にする方向で検討されています。
 
 
業務上やむを得ず長時間労働になってしまうことが出てくることは理解できます。ただ、それが続くことが常態化して会社については、続いている原因・問題が何であるか?それに対してどのような対策を採って実行していかなければならないのか?について真剣に考えて、取り組んでいく時期にきているように思います
 
 

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