おはようございます。
今日は、協定に定める最も重要な残業時間について書きます。少し長くなるかも知れませんがお付き合い下さい。
まず、残業時間についてですが、残業をさせることができる時間を定めなければなりません。
ただし、極端な長時間の残業を制定することは、労働基準法の労働時間制を定めた趣旨に反しますので、告示により上限時間の基準が示されています。
告示されている上限時間の基準は下記の通りです。
(カッコ書きは1年単位の変形労働時間制を導入している場合の上限時間)
1週間・・・・・15時間(14時間)
2週間・・・・・27時間(25時間)
4週間・・・・・43時間(40時間)
1か月・・・・・45時間(42時間)
2か月・・・・・81時間(75時間)
3か月・・・・・120時間(110時間)
1年間・・・・・360時間(320時間)
一般的には、「1か月」と「1年間」の2つを協定で締結することが多いです。
1年360時間(1年の起算日を定める必要があります:4月1日 等)
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