~労働時間・休日㉑~ 「三六協定(7)」 労働時間管理の大切さ | コンサルタント KEN EYE’S

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おはようございます。

 

 

三六協定を締結する場合に、残業をさせることができる時間の上限を協定で締結しなければならず、その上限時間の目安として、期間ごとの告示の基準時間があることは前に書きました。(特別条項の時間は除きます)

http://ameblo.jp/srconsul4141/entry-12238571320.html

 

 

では、その告示の基準を超えた時間で三六協定を締結した場合に、その協定は違反なのか?という疑問が生まれます。

 

 

これについては、基準時間を超える三六協定の締結をしたとしても、直ちに無効にはならないと解されています。

 

 

したがって、そのような協定を締結しただけでは、労働基準法違反にはなりませんが、実際上はリスクが伴うことは避けられません。

 

 

締結した協定に基づき、基準時間を超える残業命令を出した場合、その命令が民事上は無効とされる可能性が高いです。

 

 

また、働き方改革といわれている中、健康を害するような長時間労働を命令すること自体が問題であることや、届出をしたことで労働基準監督署の調査対象候補としていつでも挙がる可能性があるリスクは常に覚悟しなければならないでしょう。

 

 

使用者側からすれば「残業しないと終わらないからそんなこと言ってる場合じゃない」「だから最初から想定される残業時間を上限に設定した方がまだ良い」と思う気持ちも痛いほど理解できます。

 

 

ですので、あえて基準時間の上限を超える残業時間を協定で締結するというのであれば、考えられるリスクに対応できる会社の体制も同時に作っておくことが必要ではないかと思います。

 


 

これまで三六協定のことについて、できるだけ分かりやすく書いてきたつもりですが、ご理解頂けましたか?

 

 

三六協定についての記載は、これで終わりにします。

 

 

 

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三六協定を含めた労働時間管理についての相談がありましたら、当オフィス

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https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022

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