おはようございます。
では、三六協定について、続きを書きます。
昨日のブログを読んでいない方はこちらをご覧下さい。
http://ameblo.jp/srconsul4141/entry-12238452901.html
その前に「労使協定」って何?と思われたあなた、鋭いです(^^;)
ですので、今日はまず「労使協定」についてご説明します。
労使協定
・「使用者」と「労働者の過半数代表」が項目ごとの決め事について、両者で話し合って、納得したうえで、合意したら、その内容を「協定書」という書面に表し、その書面に確認の意味も含めて、両者の署名・捺印をすることで協定書を締結したことになる
・それを行政官庁(労働基準監督署)に届け出することで、その内容の効力が発生する
※一部届出不要な労使協定もあります
この一連の流れの協定のことを「労使協定」といいます。
そして、「労働者の過半数代表」についてですが、会社に労働組合が「ある」場合と「ない」場合とで下記の2つに分けられます。
・事業場(会社)に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合
その「労働組合の代表者」
・労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
「労働者の過半数を代表する者」
この労使協定は、さまざまな場面で必要となりますが、ここでは割愛します。この労使協定の「時間外・休日労働」の項目について、労働基準法第36条に基づく届なので、「三六協定」と呼んでおり、労使協定の中の1つに数えられています。
ここまでは理解できましたでしょうか?
では、話を三六協定に戻します。
この三六協定ですが、締結しないで残業させた、あるいは締結しても労働基準監督署に届出をしていなければ、残業することができるという効力は発生しません。
従いまして、この2つの状態で時間外・休日労働をさせていれば、原則違反となり、懲役6か月以下、罰金30万円以下の刑罰を受けることになります。
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三六協定についてもっと詳しく聞きたい!
このようなご相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。
https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022
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