~労働時間・休日⑯~ 「三六協定(2)」 届出を出していますか? | コンサルタント KEN EYE’S

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おはようございます。

 

 

では、三六協定について、続きを書きます。

 

 

昨日のブログを読んでいない方はこちらをご覧下さい。

http://ameblo.jp/srconsul4141/entry-12238452901.html

 

 

その前に「労使協定」って何?と思われたあなた、鋭いです(^^;)

 

 

ですので、今日はまず「労使協定」についてご説明します。

 

 

労使協定

・「使用者」と「労働者の過半数代表」項目ごとの決め事について両者で話し合って、納得したうえで、合意したら、その内容を「協定書」という書面に表し、その書面に確認の意味も含めて、両者の署名・捺印をすることで協定書を締結したことになる

 

 

・それを行政官庁(労働基準監督署)に届け出することで、その内容の効力が発生する

※一部届出不要な労使協定もあります

 

 

この一連の流れの協定のことを「労使協定」といいます。

 

 

そして、「労働者の過半数代表」についてですが、会社に労働組合がある」場合と「ない」場合とで下記の2つに分けられます。

 

 

・事業場(会社)に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合

その「労働組合の代表者

 

 

・労働者の過半数で組織する労働組合がない場合

労働者の過半数を代表する者」

 

 

この労使協定は、さまざまな場面で必要となりますが、ここでは割愛します。この労使協定の「時間外・休日労働」の項目について、労働基準法第36条に基づく届なので、「三六協定」と呼んでおり、労使協定の中の1つに数えられています。

 

 

ここまでは理解できましたでしょうか?

 

 

では、話を三六協定に戻します。

この三六協定ですが、締結しないで残業させた、あるいは締結しても労働基準監督署に届出をしていなければ、残業することができるという効力は発生しません。

 

 

従いまして、この2つの状態で時間外・休日労働をさせていれば、原則違反となり、懲役6か月以下、罰金30万円以下の刑罰を受けることになります。

 
 
そして、この2つの状態で時間外・休日労働をさせている違反状態の会社も少なくなく、特に中小零細企業で多く見受けられるのが現実です。
 
 
大騒ぎになる前に、一度確認してみて下さい。改善する必要があれば早めの改善をお勧めします。
 
 
明日に続きます。
 

 

 

 

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三六協定についてもっと詳しく聞きたい!

このようなご相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。

 

https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022

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