こんにちは!ミッチーです。

日本シリーズ、2勝2敗と盛り上がってきました。
最後は精神力なのか運なのか・・・
動向に注目したいと思います。

そのせいで、録画予約していた「ダンダリン」が放送されず、
個人的には少し残念な気持ちもあります。


解雇に関しては、本試験での頻出ポイントの一つですから、
まずはしっかりと基本をおさえるようにしていきましょう。

動画中の過去問は、平成21年 問2 C肢です。

使用者は、産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。


正解は✕(誤り)です。
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」は、解雇することができます。行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定が必要なことも、あわせてチェックしておきましょう。

それでは、がんばりましょう。


こんにちは!ミッチーです。

勉強していて、わからないところにぶつかると、どうしてもそこを
クリアーにしてから次に進もうと考えがちです。

わからないままにするのは、気持ち悪かったり不安だったり・・・

でも、気にしないで先に進みましょう!

わからないところには、付せんをつけるなり、わかりやすい印を
つけるなりしておきましょう。

2度目以降に見た時に、自分は、どこが理解できていて、
どこが苦手なのかがわかることで、次の対策が打ちやすくなります。

本試験はまだまだ先です。

今の時期は、基礎を固めること、わからないのがどこかを
把握することです。

地に足を付けて、じっくりと取り組みましょう。



こんにちは!ミッチーです。

動画の中でお話している過去問は、次の通りです。

平成22年 問6 D肢

労働基準法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与は、当該事業場の労使協定に基づいて年次有給休暇を計画的に付与しようとするものであり、個々の労働者ごとに付与時期を異なるものとすることなく、事業場全体で一斉に付与しなければならない。


正解は✕(誤り)です。
計画的付与は、事業場全体の休業による一斉付与に限定されているわけではありません。グループ別に交替制で付与しても良いですし、個人別に付与してもOKです。


年次有給休暇は、頻出事項の一つです。

しっかりと学習しておきましょう。



こんにちは!ミッチーです。

動画中の過去問は、次の通りです。ご活用ください。

平成22年 問6 E肢

年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者の時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。


正解は〇(正しい)です。


平成24年 問6 オ肢

労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合には、使用者との事前の調整を経なければ、時季指定権を行使することができない。


正解は✕(誤り)です。
この問題のような場合でも、労働者の時季指定権そのものが否定されるわけではありませんので、気をつけましょう。


それでは、がんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

年次有給休暇って、「ねんきゅう」「ゆうきゅう」と
略して言われることが多いですね。

今回は、発生・付与の要件を取り上げています。
基本的な部分なので、しっかりとおさえておきましょう。

動画中の過去問は、次の通りです。


平成19年 問6 C肢

年次有給休暇の取得の要件である出勤率の算定においては、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間のほか、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、出勤したものとみなされる。


正解は〇(正しい)です。


平成24年 問6 ウ肢

労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しなければならない。

正解は〇(正しい)です。
この肢については、通達(昭和63.3.14基発150号)の内容となります。


秋も深まってきました。
がんばりましょう!